委任状とはどんな書類?
委任状とは、本来本人が行うべき法律行為(業務や届出、申請など)を、代理人に行ってもらうために、本人の権限を与える書類のことを指します。
例えば、車に関する手続きでは、所有者名義の変更や車庫証明の取得などの際に他人(自動車ディーラーなど)に手続きを行ってもらう時に委任状が必要になります。他人が勝手に所有者名義の変更を行うと大きな問題になるため、委任状によってその行為が正当であることを証明します。
本人に代わって他人が申請を行う場合、委任状がなければ手続きを受け付けてもらえません。また、委任状に記載する内容に不備があると、代理人が委任された行為を遂行できないこともあります。そのため、委任状には正確な記載が求められます。
自動車名義変更の際の委任状の記載方法・例

出典:国土交通省
自動車の名義変更をする際の委任状の構成はそれほど難しいものではありません。最初に委任を受けて法律行為を行う受任者の名前と住所を書き、次に権限を与える法律行為を具体的に記載します。
最後に法律行為を行う権限を与える委任者の名前と住所を書きます。委任者は基本、実印による押印が必要になりますが、受任者は名前と住所を記載するだけでOKです。
また、日付については特に決まりはありませんが、基本的には3か月以内の日付にしましょう。自動車の移転登録等にかかる委任状のひな形は、国土交通省や各地の陸運局のウェブサイトからダウンロードできます。
1:譲受人(車の新しい所有者)による手続きの委任状
中古車を取得した場合に車の新しい所有者(譲受人)が行う移転登録の手続きを委任する際に必要となる委任状の例です。車の元の保有者のことを譲渡人と呼びます。
1. 受任者の欄に譲受人の氏名、住所を記入します。
2. 中古車の売買、譲受の場合には移転登録と記入します。
3. 車のナンバーもしくは車台番号を記入します。(車検証と同じものを入れます)
4. 委任状を作成した日付を記入します。
5. 委任者の欄に委任者(譲渡人)の氏名、住所を記入し、実印を押印します。左右どちらに記入しても構いません。
2:譲渡人(車の元の所有者)による手続きの委任状
中古車を売却した際に、車の元の所有者(譲渡人)が行う手続きを委任する際に必要となる委任状の例です。前の委任状と委任者と受任者が逆になります。
1. 受任者の欄に譲渡人の氏名、住所を記入します。
2. 中古車の売買、譲渡の場合には移転登録と記入します。
3. 車のナンバーもしくは車台番号を記入します。(車検証と同じものを入れます)
4. 委任状を作成した日付を記入します。
5. 委任者の欄に委任者(譲受人)の氏名、住所を記入し、実印を押印します。左右どちらに記入しても構いません。
3:販売店・代行業者などの代理人による手続き
販売店・代行業者などに名義変更を依頼する際の委任状の例です。ただし販売店等が有償で中古車の移転登録の申請を行うと、行政書士法に抵触する可能性があるので、注意が必要です。
1. 受任者の欄に販売店等の名称、住所を記入します。
2. 中古車の売買の場合には移転登録と記入します。
3. 車のナンバーもしくは車台番号を記入します。(車検証と同じものを入れます)
4. 委任状を作成した日付を記入します。
5. 委任者の欄に譲渡人、譲受人の氏名、住所を記入し、実印を押印します。
まとめ
中古車を購入したり、車を譲り受けたりした場合には、移転登録が必要です。この移転登録は自分で手続きを行うことが可能ですが、他人に依頼して申請を代行してもらうこともでき、その際には委任状が必要になります。
委任状の作成はそれほど難しくありません。国土交通省や各地の陸運局のウェブサイトからひな型をダウンロードすることができます。ただし、記入内容に誤りがあると委任状が無効となる場合があるため、正確に記入することが重要です。
移転登録をスムーズに進めるためにも、委任状の作成時は記載内容をしっかり確認しましょう。
※この記事は2025年1月時点の情報です。
執筆者プロフィール
損保ジャパンの「自動車保険サクっと見積もり」では、かんたん5項目の記入でお見積り結果が確認できます。ぜひお試しください。