車庫証明とは車の保管場所を示す重要な書類

車庫証明とは車の保管場所を示す重要な書類

車庫証明とは、車の保管場所を証明する書類のことで、正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。

車を購入すると、陸運支局や自動車検査登録事務所で自分の車として登録し、ナンバーを取得します。また、車の名義や登録している住所が変更になった際は、変更登録が必要です。このような車の登録や変更登録の手続きで必要となる書類の1つが車庫証明です。

〈車庫証明が必要な登録手続き〉

  • 新車を購入するとき(新規登録)
  • 中古車を購入するとき(新規登録)
  • 車の使用者が住所を変更したとき(変更登録)
  • 車の使用者が変わるとき(移転登録)

車を購入する際、ディーラーや販売店が車庫証明の取得を代行してくれますが、これには代行手数料がかかります。車庫証明は個人でも取得できるので、代行手数料を節約したい方は自分で取得してもよいでしょう。

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車庫証明書を取るときの手順・発行方法は?

車庫証明書は個人でも取得することができます。その手順は以下の通りです。

  1. 申請に必要な書類を準備する
  2. 申請に必要な書類を作成する
  3. 警察署で申請する
  4. 車庫証明書を受け取る

ここからは、各手順について詳しく解説します。

①申請に必要な書類を準備する

まずは、車庫証明の申請に必要な書類を準備します。

必要となる書類は、以下の通りです。

  • 自動車保管場所証明申請書(2通)
  • 保管場所標章交付申請書(2通)
  • 保管場所の所在図・配置図(1通)
  • 保管場所の使用権原を疎明する書類(1通)
  • 自分の所有地が保管場所になる場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 駐車場を借りる場合:保管場所使用承諾証明書

申請書類一式は、警察署の車庫証明窓口で入手できます。また、警視庁(東京都)や警察署のWebサイトからダウンロードすることも可能です。

準備する書類の部数は都道府県により異なる場合があるので、保管場所を管轄する警察署のWebサイトで確認しましょう。

②申請に必要な書類を作成する

車庫証明の申請に必要な書類を準備したら、必要事項を記入して書類を作成します。申請書類のうち「保管場所の使用権原を疎明する書類」として作成する書類は、車の保管場所によって異なります。

自分の所有地を使用する場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を、駐車場を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」を作成します。

以下は、車の保管場所別の必要書類です。

〈自分の所有地を保管場所にする場合〉
自分の所有地
  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 車の使用者の住所を確認する書類
    (運転免許証、公共料金の領収書など)
〈駐車場を借りる場合〉
・賃貸借契約の駐車場
・分譲マンションの敷地内にある駐車場
・親名義の土地
・勤め先の社宅 など
  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用承諾証明書
  • 車の使用者の住所を確認する書類
    (運転免許証、公共料金の領収書など)

(※)上記は保管場所の一例です。
(※)駐車場を借りるときは賃貸借契約書の写しでも可能な場合があります。

③警察署で申請する

車庫証明の申請に必要な書類が揃ったら、警察署の交通課車庫証明窓口で申請します。申請の際には申請手数料が必要です。手数料の金額は都道府県により異なりますが、2,100円~2,200円程度が一般的な金額です。心配な場合は、事前に警察署のWebサイトで申請手数料を確認しましょう。

また、警察署の車庫証明窓口で申請できるのは平日のみです。土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)はお休みなので注意しましょう。申請を受け付けている時間帯も決まっており、受付時間は都道府県により異なります。事前に警察署のWebサイトで受付時間を確認してから行くことをおすすめします。

④車庫証明書を受け取る

車庫証明書は申請した警察署の車庫証明窓口で受け取ります。

交付されるものは以下の通りです。

  • 自動車保管場所証明書
  • 保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章(ステッカー)

車庫証明書が交付されるまでは3日~7日程度かかります。また、保管場所標章の交付手数料として500円が必要です。

2025年4月で保管場所標章は廃止に

2025年4月1日に「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の改正法が施行されました。これにより保管場所標章が廃止され、保管場所標章交付申請書や交付手数料が不要となりました。

車庫証明に必要な申請書類の書き方は?

ここでは車庫証明を申請するときに必要な書類の書き方を解説します。

警視庁の書式をもとに解説しますが、申請書類の書式は都道府県により異なります。各警察署のWebサイトに記載例が掲載されているので、ぜひご確認ください。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書

画像引用:警視庁

自動車保管場所証明申請書はすべての人が提出します。

項目 書き方のポイント
車名 車のメーカー名のみ記載する
自動車の大きさ 右詰めで記載する
自動車の使用の本拠の位置 車の使用者の住所(住民票と同じ)を記載する
自動車の保管場所の位置 駐車場の住所を記載する。保管場所の要件では、車の使用者の居住地から2km以内となっている
申請者 車の使用者の住所と氏名等を記載する
新規・代替 はじめて使用する駐車場の場合は「新規」、これまで使用していた駐車場で車庫証明も取っている場合は「代替」に○印を付ける
使用権原 駐車場の所有者に○印を付ける。自分の所有地の場合は「自己」に○印を付け、自認書を添付する
借りている駐車場の場合は「他人」に○印を付け、以下の3つのうち1つを添付する
(1)駐車場の賃貸借契約書の写し
(2)駐車場料金の領収書(契約書がない場合)
(3)保管場所使用承諾証明書

駐車場が共有地の場合は「共有」に○印を付け、共有者全員の保管場所使用承諾証明書を添付しましょう

保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図・配置図

画像引用:警視庁

駐車場の所在地・配置図は、具体的な駐車場の場所を申請する書類で、すべての人が提出します。

項目 書き方のポイント
所在図 目標になる建物と付近の道路を記載する。また居住地と駐車場を直線で結び、その距離も記載する。

下記に該当する場合は「所在図」のみを省略可能。
・居住地と駐車場の住所が前の車と同じである
・申請の時点で前の車を持っている
配置図 駐車場の奥行き、幅の寸法と、道路の幅員、周辺の建物を記載する。自宅の場合は敷地を記載し、保管場所を明示する。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

画像引用:警視庁

保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、保管場所が自分の所有地の場合に必要となる書類です。車庫証明の申請では、「証明申請」に○印を付けます。軽自動車の場合は「届出」に○印を付けます。

保管場所の土地が自分の所有地であれば「土地」に○印を付けます。また、保管場所が建物と一体で建てられていて、自分が所有者になるときは「建物」にも○印を付けます。保管場所が共有のときは自認書に加え、共有者全員の保管場所使用承諾証明書も必要です。

保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書

画像引用:警視庁

保管場所使用承諾証明書は、駐車場を借りる場合に必要となる書類です。

項目 書き方のポイント
保管場所の位置 駐車場の住所を記載する
保管場所の使用者 車の使用者の住所を記載する
保管場所の契約者 車の使用者と駐車場の契約者が同じときは「上記に同じ」と記載する。契約者が異なる場合、使用者と契約者の関係欄で該当するものに○印を付ける
使用期間 駐車場の契約期間を記載する
駐車場の所有者または管理委託者 駐車場の所有者または管理者に住所、氏名等を記載してもらう

車庫証明申請時の注意点

車庫証明を申請するためには、条件に合った場所を車庫として申請する必要があります。たとえ自宅の敷地でも、車庫として適さない場合もあります。また、一度取得した車庫証明でも、現住所を変えた場合には、改めて申請する必要があります。

なお、駐車場の場所の変更のみ(住所変更なし)の場合は車庫証明申請とは異なり、保管場所届出手続が必要になります。

ここでは、車庫証明を申請する際の下記の注意点を解説します。間違いなく申請できるように、ぜひご覧ください。

・保管場所の条件
・引越時の車庫証明は15日以内に

保管場所の条件

保管場所が車庫として認められるためには、以下の条件に合致する必要があります。

・自宅の敷地内や駐車場など道路以外の場所であること
・保管場所が自宅から2㎞以内にあること
・道路から支障なく出入りができ、かつ自動車全体が収容できること
・保管場所として使用できる権限があること

車庫として駐車場を借りる場合には、自宅から直線距離で2㎞以内でなければなりません。また、自宅の敷地に駐車する場合でも、車体がきちんと敷地内に収まる必要があります。特に、2台目の自動車を保有する時などは、2台ともに駐車できる広さが求められます。

引っ越し時の車庫証明は15日以内に

引っ越しなどで住所を変更した場合には、車庫証明の住所変更を届出る必要があります。届出の際には、以下の書類を準備します。

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図、配置図
・保管場所使用承諾証明書(保管場所が所有地の場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)

車庫証明の住所変更の変更の届出は、変更日から15日以内に届出をしなければ、10万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、住所を変更する場合は車検証の本拠(自動車の使用者が実際に自動車を管理・使用する場所)も変更しなければなりません。車検証の変更は、変更日から15日以内に届出をしなかった場合に道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、より注意が必要です。

住所変更なしの車庫のみの変更でも警察署への届出は必要

駐車場の契約期限が終了し、別の駐車場に変更した場合など、住所に変更はないものの、保管場所を変更した際には、車庫証明申請は不要です。ただし、管轄の警察署に保管場所届出手続を行う必要があるため注意が必要です。

保管場所届出手続の際には、以下の書類が必要となります。

・自動車保管場所届出書
・保管場所の所在図、配置図
・保管場所使用承諾証明書(保管場所が所有地の場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)

車庫法では保管場所を変更した場合には変更日から15日以内の届出を求めており、違反した場合には10万円以下の罰金が科される可能性があります。保管場所を変更した場合には、直ちに届出ましょう。

車庫証明の申請方法と書類の書き方を正しく理解しよう

新車や中古車を購入したときや、車の名義変更や住所変更をしたときなどの登録で必要となるのが車庫証明です。車庫証明を取得する際は、今回ご紹介した申請書類の書き方を参考に書類を作成して、駐車場を管轄する警察署へ提出しましょう。

※この記事は2025年9月時点の制度に基づいた情報です。

執筆者プロフィール

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