1.自動車にかかる税金の種類と早見表
| 時期 | 自動車税 軽自動車税 |
自動車重量税 | 消費税 |
|---|---|---|---|
| 購入時 | ○※ | ○ | ○ |
| 毎年 | ○ | ✕ | ✕ |
| 車検時 | ✕ | ○ | ○ |
※軽自動車税には月割り制度がないため、年度途中に購入した場合は翌年度から課税されます。
自動車にかかる税金は、主に以下の3種類です。
- 自動車税(軽自動車税)
- 自動車重量税
- 消費税
これらの税金は、自動車の購入時や所有期間中に必要となる費用です。特に自動車税は毎年納付する税金のため期限に遅れないよう準備しておきましょう。
1.1.自動車税(軽自動車税)
毎年4月1日の時点で、自動車または軽自動車を所有する人が納めなければならない税金が、自動車税または軽自動車税です。自動車税は道府県税であり、自動車の登録をしている都道府県に納めます。一方、軽自動車税は市町村税であり、軽自動車を登録している市町村(東京23区に登録がある場合は区)に納めます。
毎年5月上旬になると納税額や納付期限が記載された自動車税納税通知書が自動車の所有者に送られてきますので、納付期限までに通知書に記載された方法で納めます。なお、納める税額は、所有する自動車の総排気量・用途(自家用か営業用か)・車種(乗用車かトラックか)によって、異なります。
以下に、排気量別の自動車税(軽自動車税)の税額をまとめているので、参考にしてください。
| 総排気量 | 営業用 | 2019年9月30日以前に初回新規登録 | 2019年10月1日以後に初回新規登録 |
|---|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 7,500円 | 29,500円 | 25,000円 |
| 1,001cc〜1,500cc以下 | 8,500円 | 34,500円 | 30,500円 |
| 1,501cc〜2,000cc以下 | 9,500円 | 39,500円 | 36,000円 |
| 2,001cc〜2,500cc以下 | 13,800円 | 45,000円 | 43,500円 |
| 2,501cc〜3,000cc以下 | 15,700円 | 51,000円 | 50,000円 |
| 3,001cc〜3,500cc以下 | 17,900円 | 58,000円 | 57,000円 |
| 3,501cc〜4,000cc以下 | 20,500円 | 66,500円 | 65,500円 |
| 4,001cc〜4,500cc以下 | 23,600円 | 76,500円 | 75,500円 |
| 4,501cc〜6,000cc以下 | 27,200円 | 88,000円 | 87,000円 |
| 6,001cc超 | 40,700円 | 111,000円 | 110,000円 |
※ この税率表は、自動車税種別割のグリーン化特例の適用を受けない自動車の税率の抜粋です。
※ 車検証上総排気量が4.00リットル等、小数点以下第2位までが0の場合、税額が変わる可能性があります。
出典:東京都主税局「自動車税」
1.2.自動車重量税
自動車重量税は、道路整備など道路管理のために、自動車の車両の重量に応じて課される税金です。自動車重量税は、自動車を購入したときや車検を実施したときに納める必要があります。
新車として登録してから13年を経過するまでは車両重量0.5トンにつき1年あたり4,100円の税率となるため、1.0トン超〜1.5トン以下の自動車の場合、1年間に12,300円の自動車重量税が課されます。新車で購入した際は3年分の自動車重量税を支払うため、36,900円を支払うことになります。
なお、経年劣化による環境負荷や安全性の低下が考慮され、13年経過すると車両重量0.5トンにつき1年あたり5,700円(1.5トンの車両重量の場合は1年あたり17,100円)になります。さらに18年経過後は車両重量0.5トンにつき1年あたり6,300円(1.5トンの車両重量の場合は1年あたり18,900円)に増額され、税金の負担が大きくなります。新車として登録してから13年を経過していない乗用車の車検期間に対する自動車重量税を以下にまとめました。
| 車検期間 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当分の間税率 | 本則税率 | 当分の間税率 | 本則税率 | 当分の間税率 | 本則税率 | |
| 自家用 | 12,300円 | 7,500円 | 24,600円 | 15,000円 | 36,900円 | 22,500円 |
| 営業用 | 7,800円 | - | - | - | - | |
なお、エコカー減税の免税要件を満たす自動車は新車購入時の自動車重量税はかかりません。
1.3.消費税
自動車を購入するときには、新車や中古車を問わず、車両の本体価格とオプション装備などの費用に、10%の消費税が課税されます。
例えば、購入する自動車の車両本体価格にオプション装備などを加えて300万円となる場合は、30万円の消費税が課せられます。消費税は自動車購入と同時に支払う必要があるため、購入する自動車の金額が大きくなるほど、消費税の負担は大きくなります。
2.EV・ハイブリッド車の場合の税金はどうなる?
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)などの環境性能に優れた車には、複数の減税制度が用意されています。主な減税制度は「グリーン化特例」と「エコカー減税」の2つです。
-
グリーン化特例
環境性能に優れた車を新車で登録した場合、登録の翌年度に支払う自動車税が軽減される制度です。
現在、自家用乗用車でグリーン化特例の対象となるのは、電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池車・天然ガス自動車です。対象車を新車で登録した翌年度の自動車税が、おおむね75%軽減されます。 -
エコカー減税
排出ガス性能や燃費性能に優れた車を対象に、自動車重量税を免税または減税する制度です。
電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池車・天然ガス自動車は、新車購入時と初回継続車検時の2回にわたって自動車重量税が免税となります。ハイブリッド車の場合は、2030年度燃費基準の達成度に応じて、免税から25%減税までの段階的な軽減が適用されます。
税金の軽減とは別に、電気自動車やプラグインハイブリッド車の購入に対しては国や自治体から補助金が支給されるケースがあります。2026年度のCEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)は、EVで最大130万円、軽EVで最大58万円、PHEVで最大85万円が設定されています(車種や条件により異なります)。
さらに、自治体独自の補助金を併用できる場合もあるため、購入前に国の補助金制度とあわせて居住地の自治体の制度も確認しておくとよいでしょう。
3.実際の自動車税の金額はいくらになる?
自動車の購入・維持には、さまざまな税金が課せられます。ここでは、モデルケースをもとに、自動車の購入・維持にかかる主な税金がいくらになるのかをシミュレーションします。
シミュレーション条件
- 車両価格:225万円
- 排気量:1,500cc
- 車両重量:1.2トン
- エコカー減税:非対象
3.1.自動車税
毎年4月1日時点で自動車を所有していると、自動車税の支払いが必要になります。税額は、排気量に応じて決まります。
| 登録時期 | 年間の税額 |
|---|---|
| 2019年10月以降(新制度) | 30,500円 ※カローラ現行モデルなどの場合 |
| 2019年9月以前(旧制度) | 34,500円 ※中古車などで旧制度適用の場合 |
| 13年経過後(重課) | 約39,600円 ※旧制度から約15%増税 |
3.2.自動車重量税
自動車重量税は車両重量に応じて課される税金で、次の車検までの年数分をまとめて払います。自動車を新車で購入するときは、次の車検が3年後になるため、3年分を一括で支払うことになります。
車両重量1.2トンの場合の税額は、次のとおりです。
| 区分 | 期間 | 合計税額 | 1年あたりの負担 |
|---|---|---|---|
| 新車購入時 | 3年分 | 36,900円 | 12,300円 |
| 継続車検時 (13年未満) |
2年分 | 24,600円 | 12,300円 |
| 継続車検時 (13年経過) |
34,200円 | 17,100円 | |
| 継続車検時 (18年経過) |
37,800円 | 18,900円 |
3.3.消費税
消費税は車両本体価格とオプション装備などに対して10%が課税されます。
| 対象金額 | 税率 | 税額 |
|---|---|---|
| 225万円 | 10% | 225,000円 |
上記の条件で、車の購入時にかかる主な税金の合計は、次の通りです。
| 税目 | 金額 |
|---|---|
| 自動車税(初年度分) | 30,500円 |
| 自動車重量税(3年分) | 36,900円 |
| 消費税 | 225,000円 |
| 合計金額 | 292,400円 |
※自動車税は月割りで課税されるため、登録月によって初年度の税額は異なります。
※上記は購入時の一時的な負担であり、自動車税(年間30,500円)は毎年、自動車重量税(2年分24,600円)は車検のたびに支払いが必要です。
4.自動車税はいつ払うの?支払い方法や納付期限について
車にかかるさまざまな税金のうち、毎年の支払いが必要な自動車税について、対象者や納付期限、支払い方法を整理します。
4.1.対象者と納付期限
自動車税の納税義務者は、毎年4月1日時点で車検証上の所有者として登録されている方です。ローンで購入し、車検証上の所有者がディーラーやローン会社となっている場合は、車検証上の「使用者」が納税義務者となります。
納付期限は原則として5月31日です(5月31日が土日・祝日の場合は翌営業日)。毎年5月上旬ごろに、車検証に登録されている住所宛てに「自動車税納税通知書」が届きます。
なお、一部の自治体(青森県、秋田県)では納付期限が6月30日に設定されている場合があります。届いた納税通知書に記載された期限を必ず確認しましょう。
4.2.支払い方法
自動車税の支払い方法は複数あります。ライフスタイルに合った方法を選びましょう。
- 現金払い
銀行や郵便局の窓口、コンビニエンスストアで、納税通知書を使って支払えます。 - ATM
ペイジー対応ATMで「ペイジー」または「税金・各種料金払込み」などを選択し、納付書の情報を入力して支払えます。 - 口座振替
事前に金融機関で手続きをしておくと、指定の口座から自動で引き落とされます。払い忘れの心配がなくなるメリットがあります。 - スマートフォン決済アプリ
スマートフォン決済アプリの請求書払い機能で、納付書に印刷されたバーコードまたはeL-QR(地方税統一QRコード)を読み取って支払えます。 - クレジットカード払い
納付書に印刷されたeL-QRコードまたはeL番号を使い、「地方税お支払サイト」からクレジットカードで支払えます。ただし、税額に応じたシステム利用料が別途かかります。 - ネットバンキング
納付書に印刷されたeL-QRコードや納付番号(eL番号)を使い、「地方税お支払サイト」からインターネットバンキングで支払えます。
4.3.納付期限が過ぎてしまった場合はどうなる?
自動車税を納付期限までに支払わなかった場合、次のようなデメリットが生じます。
- 延滞金の発生
納期限の翌日から延滞金が加算されます。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算されます。利率は、納期限の翌日から1か月以内の期間と、1か月を超えた期間で異なり、1か月を超えると高い利率が適用されます。納付が遅れるほど延滞金は増えていくため、早めの納付が大切です。 - 車検を受けられなくなる
車検(継続検査)を受ける際には、自動車税を納付済みであることの確認が必要です。そのため、滞納があると原則として車検を受けられません。車検が切れた車で公道を走ることは法律違反となるため、非常に重大なリスクを伴います。 - 財産の差し押さえ
督促状が届いても納付しないまま放置すると、最終的には給与や預貯金などの財産が差し押さえられる恐れがあります。
自動車税種別割の滞納は、延滞金の増加にとどまらず、日常生活にも影響を及ぼす可能性があります。納付通知書が届いたら、期限内に納付しましょう。
5.自動車税は13年・18年経過で重課される?
同じ自動車に長く乗り続ける人については、自動車の初回新規登録(軽自動車は新規検査)から13年を超えたころから、税金の負担が増えていきます(ディーゼル車は11年)。一台の自動車に長期間乗り続けることは、物を大切にするという意味では優遇されてもよさそうですが、国はできるだけ環境にやさしい新しい自動車に乗り換えてほしいと考えているのです。
その結果、環境への影響が大きい13年を経過した自動車の税金の負担を増やして、環境に配慮されているエコカーの税金を軽減して、国は新しい自動車への買い替えを促しています。
所有する自動車が13年を経過すると負担が増える税金には、自動車税と自動車重量税の2つがあります。自動車税は、車体の排気量によって税額が決まります。新車登録から13年が経過すると、自動車税は約15%増額されます。例えば、排気量1,500ccの乗用車(2019年9月以前に登録)の場合、13年経過前の税額は年間34,500円ですが、13年経過後は、年間39,600円に増えます。
また、自動車の重さで決まる自動車重量税は、車体重量が1.5トンの場合、13年経過前までは検査時に24,600円(年間12,300円)、13年経過後は検査時に34,200円(年間17,100円)となり13年を超えると税金が高くなります。また、重量税は18年経過でさらに重課されます。
なお、エコカーの場合は自動車重量税の重課は対象外です。
| 車両重量 | 経過年数 | ||
|---|---|---|---|
| 13年経過前 | 13年経過後 | 18年経過後 | |
| ~1トン | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| 1トン超~1.5トン | 12,300円 | 17,100円 | 18,900円 |
| 1.5トン超~2トン | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
13年の経過は、安全性や環境性能が新型の自動車に比べて低くなったことを表し、自動車にとっては大きな節目なのです。13年の経過は税負担が増加することもあり、今後も同じ自動車に乗り続けるか、買い替えるかを検討する時期といえます。
6.車の税金を安く抑えるコツ
車の税金は法律で定められた金額ですが、車の選び方や制度の活用によって、税負担を軽減できる場合があります。ここでは、実践しやすい3つの方法を紹介します。
6.1.エコカー減税やグリーン化特例の対象となる車を選ぶ
車の購入や買い替えを検討している場合、環境性能の高い車を選ぶと購入時や車検時の税金を軽減できます。
-
エコカー減税(自動車重量税の軽減)
新車購入時の自動車重量税は、EV・PHEVなどは免税対象で、ハイブリッド車を含むガソリン車・LPG車は燃費基準の達成度に応じて免税・75%軽減・50%軽減・25%軽減の4種類に分かれます。
車両重量1.2トンの車では、新車購入時と初回車検時を通じた節約額の目安として、免税で約6.2万円、75%軽減で約4.4万円、50%軽減で約3.5万円、25%軽減で約3.0万円の節約が可能です。
| 区分 | 新車購入時(3年分) | 初回車検時(2年分) | 合計 | 節税額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| エコカー減税なし | 36,900円 | 24,600円 | 61,500円 | ─ |
| 免税(EV・PHEVなど/達成率の高いハイブリッド車など) | 0円 | 0円 | 0円 | 61,500円 |
| 75%減税 (ハイブリッド車など) |
5,600円 | 15,000円 | 17,600円 | 43,900円 |
| 50%軽減 (ハイブリッド車など) |
11,200円 | 15,000円 | 26,200円 | 35,300円 |
| 25%軽減 (ハイブリッド車など) |
16,800円 | 15,000円 | 31,800円 | 29,700円 |
-
グリーン化特例(自動車税の軽減)
EV・PHEV・FCV・天然ガス自動車を新車登録した場合、翌年度の自動車税がおおむね75%軽減となり、EVでは約1.9万円、PHEVでは約2.3万円の節約効果があります。
| 車種 | 通常の自動車税 | 特例適用後 | 節税額 |
|---|---|---|---|
| EV(排気量ゼロ) | 25,000円 | 6,500円 | 18,500円 |
| 1,500ccのPHEV | 30,500円 | 8,000円 | 22,500円 |
| 1,500ccガソリン車 (参考) |
30,500円 | 対象外 | ─ |
※軽減が適用されるのは新車登録翌年度の1年分のみで、2年目以降は通常の税額に戻ります。
いずれも期限付きの措置であり、今後の税制改正で基準や適用期限が変わる可能性があります。車の購入を検討する際は、最新の適用条件を確認しましょう。
6.2.軽自動車を検討する
普通車と比較して、軽自動車は自動車税と自動車重量税の両方が割安に設定されています。排気量1,500ccの普通車と軽自動車を比べると、税金だけで年間約2.9万円の差があります。
-
自動車税の比較
普通車の自動車税は排気量に応じて税額が上がりますが、軽自動車税は自家用乗用車で一律10,800円です。排気量1,500ccの普通車(30,500円)と比較すると、年間で約2万円の差があります。 ただし、車選びは税金の金額だけで決めてよいものでもありません。ご自身のライフスタイルや使用頻度なども考慮して軽自動車への乗り換えを検討してみましょう。
| 車種 | 年間の自動車税 | 普通車との差額 |
|---|---|---|
| 排気量1,500ccの普通車 | 30,500円 | ─ |
| 軽自動車(自家用乗用)※ | 10,800円 | 19,700円 |
※初度検査年月が2015年(平成27年)4月以降の車両に適用される税額です。2015年3月以前に初度検査を受けた車両は旧税率(7,200円)が適用されます。中古車を購入する場合は、初度検査年月によって税額が異なるため注意が必要です。
-
自動車重量税の比較(13年未満・1年あたり)
軽自動車の重量税は、車両重量に関わらず年間3,300円(車検時2年分で6,600円)の一律です。車両重量1.2トンの普通車(年間12,300円)と比べると、年間で9,000円の差があります。
| 車種 | 1年あたりの重量税 | 普通車との差額 |
|---|---|---|
| 普通車(1.2トン想定) | 12,300円 | ─ |
| 軽自動車(一律) | 3,300円 | 9,000円 |
-
合計の年間節税効果
以上をまとめると、軽自動車を選んだ場合、排気量1,500cc重量1.2トンの普通車と比較すると、年間で約2.9万円の節税効果が期待できます。
このように、軽自動車は毎年の税金と車検時の税金の両面で維持費を抑えやすい車種です。近年の軽自動車は安全装備や室内空間が充実したモデルも多く、日常使いには十分な性能を備えています。維持費の軽減を重視する方にとっては、有力な選択肢となるでしょう。
6.3.自動車保険(任意保険)を見直す
車の「固定費」という観点では、税金だけでなく自動車保険の見直しも重要です。
税金は法律で決められた金額のため節約の余地が限られますが、自動車保険の保険料は工夫次第で抑えられる場合があります。
特に、初年度登録から13年を超えて税金が高くなるタイミングは、維持費全体を見直す良い機会です。現在の契約条件・補償内容が実際の使用状況に合っているか、不要な特約がセットされていないかなどを確認してみましょう。
7.まとめ
自動車を所有すると、さまざまな税金がかかります。主な税金は自動車税、自動車重量税、消費税の3種類で、購入時だけでなく、毎年の自動車税や車検ごとの重量税など、乗り続けるかぎり負担は続きます。特に初年度登録から13年を経過すると自動車税や自動車重量税が増額され、維持費が高くなる点に注意が必要です。
一方で、エコカー減税やグリーン化特例を活用すれば、購入時や車検時の税金を抑えられる場合があります。軽自動車への乗り換えも、税金面では有効な選択肢です。
13年を経過しても愛着のある車に長く乗りたいという気持ちを大切にしながらも、税金の負担を少しでも軽減したいと感じる方は、自動車保険の見直しで維持費を抑えるという方法もあります。どのような自動車に乗るとどのくらいの税金がかかるかを把握し、自分に合った車選びや制度の活用に役立てていきましょう。
