軽自動車にかかる税金の種類

軽自動車にかかる税金には、軽自動車を持つ人が毎年支払う軽自動車税(種別割)、軽自動車購入時にかかる環境性能割の自動車税、購入時や車検時にかかる自動車重量税、軽自動車本体や関連用品の購入時にかかる消費税の大きく4つがあります。

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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に課税される地方税です。納税通知書が5月頃に所有者に送付され、通常は5月末日が納付期限となっています。
軽自動車税(種別割)は、車種や用途、初度検査年月(その車が日本国内で初めて登録され車検証を交付された年月)などの種類によって税額が異なります。種類ごとに異なるため種別割の軽自動車税と呼ばれます。
以下に、令和6年度の軽自動車税(種別割)について車種区分ごとの税額をまとめました。四輪以上、乗用の自家用が一般的な軽自動車に値しますので、新車を購入すると軽自動車税(種別割)は毎年10,800円かかり、13年を経過すると、環境負荷の観点から重課税率が適用され、税額が約20%増加して、12,900円となります。なお、電気自動車や天然ガス自動車など一部の環境性能に優れた車両は重課税率の対象外です。

〈令和6年度の軽自動車税の税率〉
車種区分 税率※1 継続税率※2 重課税率※3
三輪 3,900円 3,100円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 5,500円 8,200円
自家用 10,800円 7,200円 12,900円
貨物 営業用 3,800円 3,000円 4,500円
自家用 5,000円 4,000円 6,000円

※1 初度検査年月日が平成27年4月1日以後の車両に適用
※2 初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両に適用。なお、継続税率の条件を満たす場合であっても、※3の条件に該当する場合は、重課税率が適用されます。
※3 重課税率とは、初度検査年より13年を経過した車両を対象に、当該軽自動車が初めて車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後に適用する税率です。重課税率は平成28年度から適用しています。(電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引車を除く)また、初度検査年月は、自動車検査証(車検証)上部中央に記載されています。
出典:越谷市HP「令和6年度の軽自動車税の税率について

軽自動車税(環境性能割)

自動車税(環境性能割)は、自動車を取得した時に、購入した自動車の環境性能や燃費性能に応じて課税される地方税です。2019(令和元)年10月1日に自動車取得税が廃止され、自動車税(環境性能割)が新たに導入されました。環境負荷の低減が目的であるため、燃費性能の優れた車両ほど税負担が軽減される仕組みとなっています。

軽自動車(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、軽自動車の通常の取得価格が50万円を超える自動車に対して課税されます。取得価格が50万円以下の自動車を取得した場合や相続により自動車を取得した場合などは課税対象外となります。
税率は車種や燃費性能により異なり、2024(令和6)年1月1日から2025(令和7)年3月31日の税額を、以下にまとめました。

〈軽自動車税(環境性能割)税率区分(令和6年1月1日~令和7年3月31日) 〉
車種 その他条件※1税率
(自家用)
税率
(営業用)
電気自動車・燃料電池自動車
プラグインハイブリッド自動車
(総重量2.5トン以下のトラック)
なし非課税非課税
天然ガス自動車平成30年排出ガス基準適合
または平成21年排出ガス基準10%低減達成
非課税非課税
ガソリン車・ハイブリッド車
(乗用車)
★★★★(星4つ)かつ、令和12年度燃料基準80%達成非課税非課税※2
★★★★(星4つ)かつ、令和12年度燃料基準70%達成1%0.5%※2
★★★★(星4つ)かつ、令和12年度燃料基準60%達成2%1%
上記以外 2%2%

※1 ★★★★(星4つ)とは、平成30年排出ガス50%低減達成または、平成17年排出ガス基準75%低減達成
※2 令和2年度燃料基準未達成の車両は1%を適用
出典:国土交通省「環境性能割の概要

ガソリン車の軽自動車を100万円で取得し、環境性能割の税率が2%の場合、2万円の環境性能割を納めることになります。

重量税

自動車重量税は、道路整備や維持管理のために課税される国税です。軽自動車の自動車重量税は、新車を購入したときや車検を行ったときに、自動車の車両の重量や経過年数に応じて課税されます。

軽自動車の場合には、車両の重量にかかわらず税額は一定額です。新車登録してから13年までの車検期間に対する軽自動車の自動車重量税を以下にまとめました。

〈軽自動車の主な税率〉
車検期間 1年 2年 3年
当分の間税率 本則税率 当分の間税率 本則税率 当分の間税率 本則税率
自家用 3,300円 2,500円 6,600円 5,000円 9,900円 7,500円
営業用 2,600円 5,200円

13年を経過すると自動車重量税についても自動車税と同様に税金が割増しとなります。
13年経過後は1年につき4,100円、さらに18年経過後は1年につき4,400円になります。

出典:財務省HP「自動車重量税の概要

消費税

軽自動車を取得した時には、車両の本体価格に加えて、オプション装備や付帯サービスの費用に対しても、消費税が課税されます。自動車購入に関する現在の消費税率は10%であるため、軽自動車の車両の本体価格にオプションを加えて150万円となる場合は、15万円が消費税として課税されます。

軽自動車購入時の消費税額は、販売店が提示する総支払額に含まれますので、購入時に明細を確認しましょう。

軽自動車に関する減税制度をチェック

軽自動車には、環境性能に優れた車両を対象とするエコカー減税やグリーン化特例、身体障害のある方への減免制度がありますので、対象になるかチェックしておきましょう。

エコカー減税

エコカー減税とは、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、自動車重量税が免税・減税となる制度です。

エコカーに該当する車種は国土交通省が定める環境基準を満たす車であり、エコカー減税対象自動車一覧は一般社団法人日本自動車工業会のホームページに掲載されています。2024年1月1日~2025年4月30日のエコカー減税では、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)は非課税、その他の車両では燃費基準の達成度に応じて軽減率が異なっており、基準達成度が120%だと初回車検と2回目車検が免税、基準達成度70%だと初回車検のみ25%減税となります。

所有する、または購入する軽自動車がエコカー減税の基準に該当するかは確認しておきましょう。

出典:国土交通省HP「自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例 等)
出典:一般社団法人日本自動車工業会HP「2024年1月1日以降に新車新規登録等した自動車

グリーン化特例

グリーン化特例は、環境負荷の低減を目的として導入されました。排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、自動車税や軽自動車税を軽減する制度であり、かつ、新車として新規登録をしてから一定年数を経過した自動車に対しては自動車税・軽自動車税を重くする制度です。

これにより、税金の軽減の適用は、新車として新規登録を受けた年度の翌年度に限られますが、グリーン化特例に該当すると25%~75%の税額が軽減されます。また、新車として初めて登録をした三輪以上の軽自動車は、13年を経過すると、おおむね20%の税金が上乗せされ、税金の負担が重くなります。

参考:国土交通省HP「自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等)

身体障害のある方への減免制度

身体障害のある方やそのご家族の軽自動車に対しては、自治体が定める条件を満たすことで自動車税や自動車取得税の減免を受けることができます。

対象は、身体障害者手帳を持つ一定の等級以上の障害がある方、療育手帳を持つ知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害や、その家族が所有して、通院や通学、通所など生活支援のために使用する車両などとなります。

減免される軽自動車税は、毎年支払う軽自動車税の全額または一部で、減免を受けるには、自治体の窓口で手続きを行う必要があります。申請期限や手続き方法、必要な書類などは自治体によって異なります。

参考:千葉県HP「障害者等の方のための減免について
参考:東京都HP「障害をお持ちの方へ【自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)】減免のご案内

軽自動車の税金の負担を軽くする方法は?

軽自動車税の減免制度を活用して、さらに税金の負担を軽くしたいものです。ここでは軽自動車の購入時期や税金の支払い時期などで税金の負担を軽くする方法をお伝えします

購入時期をずらす

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で対象の車両を所有している人に課税される税金です。
たとえば、2025年4月2日に軽自動車の所有を開始したときは、2025年度分の軽自動車税(種別割)は課税されません。もし、3月に軽自動車の購入を考えたならば、4月2日を過ぎて所有すれば1年分の軽自動車税(種別割)の負担が軽くなります。購入時期をずらすことは税負担を軽くするひとつの方法なのです。

なお、反対に軽自動車を手放そうと考えている人は、3月中に手放すと翌年の軽自動車税を支払う必要がなくなります。4月2日以降に手放すと5月に軽自動車がなくても軽自動車税を支払わなければなりません。

税金の支払をずらす

軽自動車税など税金の支払い方法は、近年多様化しています。これまでは金融機関・郵便局の窓口やコンビニエンスストアに振込用紙を持ち込み、現金での支払いが主流でした。近年は自治体にもよりますが、市区町村の支払いサイトを使いクレジットカードで支払うなどのキャッシュレス決済が可能となっています。

軽自動車税にクレジットカードを利用した場合、他の買い物の支払いと合わせて1カ月単位でまとめられ、毎月の決まった支払日に銀行口座から引き落としになります。現金が手元から離れていく月をずらすことで、税金の支払いを繰り延べることができます。

ポイント還元を利用する

クレジットカードやスマートフォン決済アプリなどキャッシュレス決済が利用できる自治体の場合は、軽自動車税などの税金の支払いをキャッシュレス決済とすると、クレジットカードやスマートフォン決済アプリのポイント還元されることがあります。利用できるキャッシュレス決済のなかからポイント還元されるものを利用することで、ポイント分の税金の負担を軽くすることができます。

スマートフォン決済アプリを利用して税金の支払いができる自治体であれば、自宅にいながら簡単にスマートフォンを使って税金の納付ができます。これにより、銀行の窓口に行く時間と交通費の節約にもなります。

まとめ

軽自動車は普通自動車と比べて、車両本体価格や税金負担が少なく経済的に乗れる自動車であることがメリットです。自動車の購入前には、税金の仕組みや車検費用、補助金制度などを理解して、自分に合った車選びをしましょう。

軽自動車のメリットを活かし、経済的で快適なカーライフを楽しんではいかがでしょうか。

※この記事は2024年12月時点の制度に基づいた情報です。

執筆者プロフィール

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