自動車重量税とはなにか?

自動車重量税は、自動車の新規登録時と車検(自動車検査登録制度)時に支払う国税になります。自動車重量税は自動車税のように毎年支払いが発生するものではなく、新規登録時に次の車検期間までの3年分、以後は車検時ごとに2年分を支払います。

車の重量や種別、経過年数などに応じて税額が変わります。また、自動車重量税に対してエコカー減税が実施され、それに該当する車に対しては免税や減税の措置が取られています。

(自動車重量税、自動車税、環境性能割の納税時期について)*〇が納税時期

1年目 ➡ 2年目 ➡ 3年目 ➡ 4年目 ➡ 5年目 ➡
新規新車登録時 初回車検 2回目車検
自動車重量税
自動車税
環境性能割

※「環境性能割」は2026年3月末をもって廃止が見込まれています(2026年2月現在の情報)。購入に伴う税負担額は必ず最新情報を確認してください。

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自動車重量税の納付額の求め方

自動車重量税は、車両重量に応じて0.5トンごとに税額が設定されています(詳細は以下の表を参照)。さらに、エコカー減税の適用有無や車両の種類(エコカー対象車か、それ以外か)に加え、新車登録からの経過年数によっても税額が細かく変わります。

ここでは、エコカーとそれ以外の自家用乗用車に分けて、車検時の納付額を求めます。

自動車税の税額表(2023年5月1日~)

区分2年自家用
車両重量 エコカー エコカー
(本則税率)
エコカー以外
右以外13年経過18年経過
0.5トン以下 免税 5,000 8,200 11,400 12,600
~1トン 10,000 16,400 22,800 25,200
~1.5トン 15,000 24,600 34,200 37,800
~2トン 20,000 32,800 45,600 50,400
~2.5トン 25,000 41,000 57,000 63,000
~3トン 30,000 49,200 68,400 75,600

出典:国土交通省

エコカーの対象となる自家用乗用車は、車両重量に応じて税額が異なります。

例えば、車両重量1トン超~1.5トン以下の自家用乗用車において、特定の条件※を満たすエコカーは、初回新規登録時および初回の継続検査時には免税(0円)となり、以降の継続検査時には15,000円(2年間の税額)の自動車重量税が適用されます。
※参考:国土交通省「令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その5(p.1)

次に、エコカー以外の自家用乗用車は、車両重量と経過年数によって税額が異なります。

例えば、車両重量1トン超~1.5トン以下、経過年数7年のエコカー以外の自家用乗用車の場合、年間の自動車重量税は12,300円です。車検は2年ごとに実施するため、12,300円(年間)×2年=24,600円が車検時に必要な税額となります。

エコカー対象外の車検時の税額計算式は以下の通りです。「車両重量と経過年数に応じた税額 × 2年間(車検時)」

エコカーの車検時の税額計算は複雑であるため、下記のような国土交通省の公式資料をご確認ください。
※参考:国土交通省「令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その5

なお、エコカーの税額は本則税率でもエコカー以外の車より安く設定されています。
例えば、同じ車両重量1.5トンの車の場合、エコカーの年間税額は7,500円(本則税率)となります。


エコカーの免税や減税に関する詳細は、「エコカー減税(自動車重量税)とは?対象車や期間などをわかりやすく解説!」で詳しく解説しています。

新車登録時の自動車重量税の納付額の求め方

新車を購入して新規登録する際は、初回の車検までの3年分の自動車重量税を一括で納付する必要があります。この納付額は、2年ごとに納める車検時とは異なり、「3年自家用」の税額表に基づいて算出され、車両の重量やエコカー減税の適用有無によって大きく変動します。

具体的な税額の例として、車両重量が1.5トンの自家用乗用車を新車で購入するケースをご紹介します。もしこの車がエコカー減税の対象外であれば、3年分の自動車重量税は36,900円となります。一方で、同じ重量でも燃費性能などに応じて減税措置が適用される燃費基準を満たすエコカーである場合、納付額は軽減されます。このように、購入を検討している車がどの区分に該当するかによって納税額が変わるため、事前に確認することが重要です。

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次回自動車重量税照会サービスとは?

国土交通省では、次回車検時にかかる自動車重量税をオンラインで確認できる「次回自動車重量税照会サービス」を提供しています。

このサービスでは、「車台番号」と「検査予定日」を入力するだけで、自動車重量税額を簡単に確認することが可能です。

サービスの利用時間は、年末年始(12月28日~1月3日)およびシステムメンテナンス時を除く毎日1:00~23:00(土日祝日含む)となっています。ただし、このシステムはWindowsのみ対応している点にご注意ください。

参考:国土交通省「次回自動車重量税額照会サービス

参考:軽自動車検査協会「次回自動車重量税額照会サービス

自動車重量税の一覧表

自動車重量税の一覧表は、国土交通省のサイトで確認することができます。サイト内の税額一覧表は車種別に、乗用車、トラック(車両総重量8トン以下)、バス・トラック(トラックは車両総重量8トン超)、検査対象軽自動車(2輪除く)など6つに分けて掲載されています。
以下では、乗用車と検査対象軽自動車の税額について解説します。

自動車税
軽自動車税
環境性能割 自動車重量税
購入時
毎年
車検時

※「環境性能割」は2026年3月末をもって廃止が見込まれています(2026年2月現在の情報)。購入に伴う税負担額は必ず最新情報を確認してください。

自動車重量税を支払うタイミング

自動車重量税を支払うタイミングは、大きく分けて「新車新規登録(新規検査)時」と「継続検査(車検)時」の2回です。

まず、新車を購入して登録する際に、初回の車検までの3年分をまとめて納付します。その後は、2年ごとに受ける継続検査(車検)のタイミングで、次回の車検有効期間分となる2年分をその都度支払う流れとなります。

支払方法については、ディーラーや整備工場に車検を依頼する場合、重量税は「法定費用」として整備代金等と合算して請求されるため、業者が納付を代行するのが一般的です。一方、自分で手続きを行う「ユーザー車検」の場合は、運輸支局等の窓口で税額分の印紙を購入し、納付書に貼付して自ら納める必要があります。

自動車重量税の計算ツールと計算方法

自動車重量税の計算は、自家用乗用車では車両重量0.5トンごとに税額が決まり、軽自動車は重さに関わらず一律の定額が基本です。具体的な金額は、エコカー減税の適用有無や、新車登録からの経過年数(13年・18年)によって大きく変動します。

正確な税額を素早く確認したい場合は、前述の照会サービスの利用が便利です。事前に税額を把握しておくことで、車検費用の準備や買い替えの判断基準として役立ちます。

エコカー減税による自動車重量税の特例措置とは?

エコカー減税による自動車重量税の特例措置とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車をはじめ、排ガス性能や燃費性能が高いガソリン車、LPG車、グリーンディーゼル車に適用される特例制度です。

適用期間は2023年5月1日から2026年4月30日までで、この期間は以下の3つに分けられます。

1. 2023年5月1日~2023年12月31日

2. 2024年1月1日~2025年4月30日

3. 2025年5月1日~2026年4月30日

このうち、2023年12月31日までに免税対象だったグリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む)は、2024年1月1日以降、ガソリン車やLPG車と同じ燃費基準に基づいた減税範囲に変更されました。

一方、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車については、いずれの適用期間でも免税の条件は変わりません。ただし、ガソリン車、LPG車、グリーンディーゼル車に適用される燃費基準は、期間が進むにつれて基準が厳しくなる点に注意が必要です。

また、電気自動車や燃料電池自動車、天然ガス自動車(2018年排出ガス規制適合車)、プラグインハイブリッド自動車は、新車新規登録時および初回車検時に免税となります。

<エコカーに該当する排出ガス性能の基準>
ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車含む):2018年排出ガス規制で50%低減
グリーンディーゼル車:2018年排出ガス規制に適合

さらに、2030年度燃費基準の達成度によって、免税の回数や軽減率が変わります。詳細については、期間ごとに異なる免税・軽減率を示した表4(2024年1月1日~2025年4月30日)および表5(2025年5月1日~2026年4月30日)をご参照ください。

▼2024年1月1日から2025年4月30日に新車新規登録した場合

2030年度燃費基準税率
120%達成 新車新規登録時及び初回車検時免税
90%達成 新車新規登録時免税
80%達成 新規新車登録時本則税率から50%軽減
70%達成 新規新車登録時本則税率から25%軽減

出典:国道交通省「エコカー減税(自動車重量税)の概要

▼ 2025年5月1日から2026年4月30日に新車新規登録した場合

2030年度燃費基準 税率
125%達成 新車新規登録時及び初回車検時免税
100%達成 新車新規登録時免税
90%達成 新規新車登録時本則税率から50%軽減
80%達成 新規新車登録時本則税率から25%軽減
75%達成 エコカー減税の本則税率

出典:国道交通省「エコカー減税(自動車重量税)の概要

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車を廃車にするときは重量税の納めすぎに注意

自動車重量税の納税時期は先述した通り、新車登録時に3年分、車検時ごとに2年分を一括で支払います。そのため、車検期間途中で廃車にしてしまうと重量税の納めすぎが発生します。その場合は、車検の残り期間相当分の税金の還付を受けることができます。

ただし、還付を受けるためには、自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理され、解体を事由とする永久抹消登録申請または解体届出と同時に還付申請を行う必要があります。カーディーラーや廃車買い取り業者などに委託することもできますが、廃車代行手数料などがかかる場合もあります。

重量税の仕組みや税額制度を理解して正しく備えよう

自動車重量税は、排出ガス性能や燃費性能に優れたエコカー(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車など)への買い替えを促進させるエコカー減税制度の導入により税額の計算方法が複雑になりました。また、エコカー減税(自動車重量税)の特例措置も時期により免税や減税になる基準が変わります。

なお、現在のエコカー減税の適用期間は2026年4月30日までですが、今後延長する可能性もあります。

※この記事は2024年12月時点の制度に基づいた情報です。

執筆者プロフィール

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