自動車重量税とはなにか?
自動車重量税は、自動車の新規登録時と車検(自動車検査登録制度)時に支払う国税になります。自動車重量税は自動車税のように毎年支払いが発生するものではなく、新規登録時に次の車検期間までの3年分、以後は車検時ごとに2年分を支払います。
車の重量や種別、経過年数などに応じて税額が変わります。また、自動車重量税に対してエコカー減税が実施され、それに該当する車に対しては免税や減税の措置が取られています。
(自動車重量税、自動車税、環境性能割の納税時期について)*〇が納税時期
1年目 ➡ | 2年目 ➡ | 3年目 ➡ | 4年目 ➡ | 5年目 ➡ | |
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新規新車登録時 | 初回車検 | 2回目車検 | |||
自動車重量税 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
自動車税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
環境性能割 | 〇 |
自動車重量税の納付額の求め方
自動車重量税は、車両重量に応じて0.5トンごとに税額が設定されています(詳細は以下の表を参照)。さらに、エコカー減税の適用有無や車両の種類(エコカー対象車か、それ以外か)に加え、新車登録からの経過年数によっても税額が細かく変わります。
ここでは、エコカーとそれ以外の自家用乗用車に分けて、車検時の納付額を求めます。
自動車税の税額表(2023年5月1日~)
区分 | 1年自家用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
車両重量 | エコカー | エコカー (本則税率) | エコカー以外 | ||
右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |||
0.5トン以下 | 免税 | 2,500 | 4,100 | 5,700 | 6,300 |
~1トン | 5,000 | 8,200 | 11,400 | 12,600 | |
~1.5トン | 7,500 | 12,300 | 17,100 | 18,900 | |
~2トン | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 | |
~2.5トン | 12,500 | 20,500 | 28,500 | 31,500 | |
~3トン | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 |
出典:国土交通省
エコカー以外の自家用乗用車は、車両重量と経過年数によって税額が異なります。
例えば、車両重量1.5トン、経過年数7年のエコカー以外の自家用乗用車の場合、年間の自動車重量税は12,300円です。車検は2年ごとに実施するため、12,300円(年間)×2年=24,600円が車検時に必要な税額となります。
エコカー対象外の車検時の税額計算式は以下の通りです。
「車両重量と経過年数に応じた税額 × 2年間(車検時)」
一方で、エコカーの税額は本則税率でもエコカー以外の車より安く設定されています。
例えば、同じ車両重量1.5トンの車の場合、エコカーの年間税額は7,500円(本則税率)です。また、2030年度燃費基準を70%以上達成している場合、その達成度に応じて免税や減税が適用されます。
2024年12月時点では、基準を70%達成している場合、本則税率から25%軽減されるため、年間税額は5,600円(7,500円×0.75)になります。車検時には、5,600円×2年=11,200円が税額となります。
エコカーの車検時の税額計算式は以下の通りです。
「車両重量に応じた税額 × 100%-エコカー減税による軽減率 × 2年間」
エコカーの免税や減税に関する詳細は、「エコカー減税による自動車重量税の特定措置」で詳しく解説しています。
次回自動車重量税照介サービスとは?
国土交通省では、次回車検時にかかる自動車重量税をオンラインで確認できる「次回自動車重量税照会サービス」を提供しています。
このサービスでは、「車台番号」と「検査予定日」を入力するだけで、自動車重量税額を簡単に確認することが可能です。
サービスの利用時間は、年末年始(12月28日~1月3日)およびシステムメンテナンス時を除く毎日1:00~23:00(土日祝日含む)となっています。ただし、このシステムはWindowsのみ対応している点にご注意ください。
参考:国土交通省「次回自動車重量税額照会サービス」
参考:軽自動車検査協会「次回自動車重量税額照会サービス」
自動車重量税の一覧表
自動車税 軽自動車税 |
環境性能割 | 自動車重量税 | |
---|---|---|---|
購入時 | ○ | ○ | ○ |
毎年 | ○ | ✕ | ✕ |
車検時 | ○ | ✕ | ○ |
自動車重量税の一覧表は、国土交通省のサイトで確認することができます。サイト内の税額一覧表は車種別に、乗用車、トラック(車両総重量8トン以下)、バス・トラック(トラックは車両総重量8トン超)、検査対象軽自動車(2輪除く)など6つに分けて掲載されています。
以下では、乗用車と検査対象軽自動車の税額について解説します。
乗用車の税額一覧表
乗用車は自家用と事業用に分かれますが、ここでは表2の自家用乗用車の税額一覧表(2年自家用)を参照しながら解説していきます。自家用乗用車の税額は、車両重量0.5トン単位で3トンまで6つに区分されています。
また、エコカー以外の場合、新車新規登録からの経過年数より税額が変わります。表2の税額(2年自家用)を確認しますと1トン超1.5トン以下の場合、経過年数が12年以内で24,800円、13年経過で34,200円、18年経過で37,800円です。
同じ車両重量のエコカーに関しては、2023年5月1日~2026年4月30日までエコカー減税が実施されている期間の税額です。エコカーの本則税率では15,000円です。
自動車税の税額表(2023年5月1日~)
区分 | 2年自家用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
車両重量 | エコカー | エコカー (本則税率) | エコカー外 | ||
右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |||
0.5トン以下 | 免税 | 5,000 | 8,200 | 11,400 | 12,600 |
~1トン | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 | |
~1.5トン | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 | |
~2トン | 20,000 | 32,800 | 45,600 | 50,400 | |
~2.5トン | 25,000 | 41,000 | 57,000 | 63,000 | |
~3トン | 30,000 | 49,200 | 68,400 | 75,600 |
出典:国土交通省
軽自動車の税額一覧表
軽自動車(検査対象軽自動車<二輪除く>)の場合は、乗用車などのように車両重量によって税額が変わることはなく、新車新規登録からの経過年数により税額が変わってきます。表3は2年自家用の税額です。
エコカー以外で新規登録から経過期間が12年以内で6,600円、13年経過で8,200円、18年経過で8,800円になります。エコカーの本則税率での税額は、5,000円です。
自動車税の税額表(2023年5月1日~)
2年自家用 | ||||
---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー (本則税率) | エコカー外 | ||
右以外 | 13年経過 | 18年経過 | ||
免税 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 8,800 |
出典:国土交通省
また、エコカーは、本則税率の税額から排出額性能や燃費性能により免税や減税の特例措置があります。
詳しくは次項「エコカー減税による自動車重量税の特例措置」の章で詳しく解説しています。
エコカー減税による自動車重量税の特例措置とは?
エコカー減税による自動車重量税の特例措置とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車をはじめ、排ガス性能や燃費性能が高いガソリン車、LPG車、グリーンディーゼル車に適用される特例制度です。
適用期間は2023年5月1日から2026年4月30日までで、この期間は以下の3つに分けられます。
1. 2023年5月1日~2023年12月31日
2. 2024年1月1日~2025年4月30日
3. 2025年5月1日~2026年4月30日
このうち、2023年12月31日までに免税対象だったグリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む)は、2024年1月1日以降、ガソリン車やLPG車と同じ燃費基準に基づいた減税範囲に変更されました。
一方、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車については、いずれの適用期間でも免税の条件は変わりません。ただし、ガソリン車、LPG車、グリーンディーゼル車に適用される燃費基準は、期間が進むにつれて基準が厳しくなる点に注意が必要です。
また、電気自動車や燃料電池自動車、天然ガス自動車(2018年排出ガス規制適合車)、プラグインハイブリッド自動車は、新車新規登録時および初回車検時に免税となります。
<エコカーに該当する排出ガス性能の基準>
ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車含む):2018年排出ガス規制で50%低減
グリーンディーゼル車:2018年排出ガス規制に適合
さらに、2030年度燃費基準の達成度によって、免税の回数や軽減率が変わります。詳細については、期間ごとに異なる免税・軽減率を示した表4(2024年1月1日~2025年4月30日)および表5(2025年5月1日~2026年4月30日)をご参照ください。
▼2024年1月1日から2025年4月30日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準 | 税率 |
---|---|
120%達成 | 新車新規登録時及び初回車検時免税 |
90%達成 | 新車新規登録時免税 |
80%達成 | 新規新車登録時本則税率から50%軽減 |
70%達成 | 新規新車登録時本則税率から25%軽減 |
▼ 2025年5月1日から2026年4月30日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準 | 税率 |
---|---|
125%達成 | 新車新規登録時及び初回車検時免税 |
100%達成 | 新車新規登録時免税 |
90%達成 | 新規新車登録時本則税率から50%軽減 |
80%達成 | 新規新車登録時本則税率から25%軽減 |
75%達成 | エコカー減税の本則税率 |
車を廃車にするときは重量税の納めすぎに注意
自動車重量税の納税時期は先述した通り、新車登録時に3年分、車検時ごとに2年分を一括で支払います。そのため、車検期間途中で廃車にしてしまうと重量税の納めすぎが発生します。その場合は、車検の残り期間相当分の税金の還付を受けることができます。
ただし、還付を受けるためには、自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理され、解体を事由とする永久抹消登録申請または解体届出と同時に還付申請を行う必要があります。カーディーラーや廃車買い取り業者などに委託することもできますが、廃車代行手数料などがかかる場合もあります。
まとめ
自動車重量税は、排出ガス性能や燃費性能に優れたエコカー(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車など)への買い替えを促進させるエコカー減税制度の導入により税額の計算方法が複雑になりました。また、エコカー減税(自動車重量税)の特例措置も時期により免税や減税になる基準が変わります。
なお、現在のエコカー減税の適用期間は2026年4月30日までですが、今後延長する可能性もあります。
※この記事は2024年12月時点の制度に基づいた情報です。
執筆者プロフィール
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