1.車の修理に保険は使える?車両保険の仕組みや補償範囲について
車の修理に保険を使うことは可能です。ただし、そのためには自動車保険(任意保険)に「車両保険」をセットしている必要があります。ここでは、車両保険の基本的な仕組みや、どのようなトラブルが補償の対象になるのか解説します。
1.1.車両保険の仕組み
自動車保険には、相手方のケガや車の損害を補償するものだけでなく、自分自身の車を守る「車両保険」があります。車を修理する際に保険を使えるかどうかは、この車両保険をセットしているかどうかが重要なポイントです。
車両保険は、盗難や偶然の事故などで損害を受けた際に、車両の修理代や買い替え費用を補償する保険です。車両保険の大きな特徴のひとつは、自身に過失がある事故でも補償が受けられる点です。
例えば、電柱に接触してしまった単独事故や、追突事故でご自身にも過失がある場合でも、修理代を保険でカバーできます。また、相手に全額請求できないケースや、相手が特定できない当て逃げのケースでも修理代をカバーできるため、もしものときも安心です。
1.2.車両保険の補償範囲
車両保険には、大きく分けて「一般型」と、保険料を抑えた「エコノミー型」の2つのタイプがあります。(※「一般型」「エコノミー型」などの名称は保険会社によって異なります。)
どちらを選んでいるかによって、修理代が補償されるケースと補償されないケースがあります。
例えば、損保ジャパンの個人用自動車保険『THE クルマの保険』では、補償範囲が広い「一般条件」と、補償範囲が限定される代わりに保険料がお手頃になる「車対車・限定危険」の2つのタイプがあります。
一般条件は、車対車・限定危険の補償範囲に加えて、電柱にぶつけた自損事故や、自転車との衝突なども幅広くカバーします。
一方、車対車・限定危険は、他の車と衝突・接触事故のほか、当て逃げや盗難、いたずら・落書き、火災・爆発、台風・洪水などの自然災害、飛び石による窓ガラスの破損なども補償対象です。ただし、自損事故(電柱やガードレールへの接触など)は補償の対象外となります。
それぞれの補償範囲の詳細については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
1.3.どのタイプの車両保険でも補償されないケースと特約による備え
車両保険はさまざまなリスクをカバーする心強い備えですが、どのタイプを選んでいても補償されないケースが存在します。
例えば、さび・腐しょくなどの自然の消耗・経年劣化による損害や、故障にともなう修理代は、原則として車両保険の補償対象外です。
また、地震・噴火・津波による損害も補償されません。これらのリスクに備えるには、別途「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」(オプション)のセットが必要となります。
さらに、車両保険では、走行中の突然のエンジン停止や夜間走行中のヘッドライトの不点灯など、経年劣化や電気的・機械的な不具合が原因の場合は補償対象外となっています。
こうしたリスクに備えるため、故障による修理代の一部を補償する特約(オプション)も登場しています。例えば、損保ジャパンの「故障運搬時車両損害特約」は、故障により走行不能となりレッカーけん引が必要な場合に、修理代を最大30万円まで補償します(車両保険金額が30万円を下回る場合は車両保険金額が上限。ただし消耗部品は対象外等条件があります)。
ご自身の契約内容でどのような補償がセットされているか、この機会に改めて確認しておくとよいでしょう。
2.保険を使う前に知っておくべき等級制度の仕組み
車両保険を使うべきかどうかを判断するうえで、まず理解しておきたいのが「ノンフリート等級制度」の基本的な仕組みです。
自動車保険には、1等級から20等級までの区分があります。数字が大きくなるほど保険料の割引率が高くなり、保険料が安くなる仕組みになっています。
初めて契約したときは通常6(S)等級や7(S)等級からスタートし、1年間無事故であれば等級がひとつ上がり、7等級や8等級になります。
一方で、事故などで保険を使うと、多くの場合、継続後契約の等級が下がります。等級が下がれば割引率が減り、結果として支払う保険料が高くなってしまいます。
どの程度等級が下がるかは、事故の内容によって決まっており、主に「3等級ダウン事故」「1等級ダウン事故」、そして等級に影響しない「ノーカウント事故」の3つに分けられます。
それでは、それぞれのケースについて詳しく解説します。
2.1. 3等級ダウン事故
車両保険を利用する事故で、もっとも一般的なケースが「3等級ダウン事故」です。この事故で保険を使うと、継続後の保険から等級が3つ下がるだけでなく、「事故有の割増引率」が適用されるため、割引率が低くなります。
この3等級ダウン事故は保険料の値上がり幅がもっとも大きい事故区分です。その後の保険料負担が大幅に増えてしまうため、実際の修理代と将来の保険料を比較して保険を使用するかどうか、慎重に判断することが大切です。
● 対象事故例:
- 車同士の事故
- 自損事故(電柱・ガードレールへの衝突)
- あて逃げ
など
2.2. 1等級ダウン事故
「1等級ダウン事故」は、ドライバー自身の運転ミスによる衝突ではなく、自然災害やいたずらなど、避けようのないトラブルによって損害を受けた場合に適用されると考えるとよいでしょう。
1等級ダウン事故の場合、割増引率が低い「事故有係数」が適用される期間も1年間だけで済みます。3等級ダウン事故と比べると、継続後の保険料への影響が抑えられるため、比較的保険を使いやすいケースといえます。
● 対象事故例:
- 飛来中・落下中の他物との衝突(走行中の飛び石による窓ガラス破損など)
- 火災・爆発
- 盗難
- 落書・いたずら
- 自然災害(台風、洪水、高潮など)
など
2.3.ノーカウント事故
車両保険を使う場合は、基本的には「3等級ダウン」か「1等級ダウン」のどちらかになり、継続後契約の等級は下がります。つまり、車の修理代を保険でまかなう場面では、原則として等級への影響は避けられません。
しかし、車両保険を使わず、自動車保険の特定の保険・特約(オプション)等を利用しただけの場合は「ノーカウント事故」として扱われることがあります。このケースでは、保険金を受け取っても「事故あり」としてカウントされず、継続後の等級が下がらないため、保険料が上がる心配もありません。
● 対象事故例:
お支払いする保険金が次のいずれかの保険金のみ、または次の保険金の組み合わせのみの事故
- 人身傷害保険
- 弁護士費用特約
- 個人賠償責任特約
- ロードアシスタンス特約
- 地震・噴火・津波車両全損時一時金特約
など
自動車事故と等級制度の関係について知りたい方はこちらを参考にしてください。
3.保険を使うか迷った時に注意すること
車を修理する際に保険を使うかどうか迷ったときは、修理代だけでなく、将来の保険料まで含めた全体の支出額で考えるとよいでしょう。ここでは、保険を使う場合と使わない場合でどちらがよりトータルの支出を抑えられるか、判断するための基準や注意点を見ていきましょう。
3.1.修理代と保険料の値上がり額を比較する
保険を使うべきかどうかは、次の2つを比較することで判断できます。
- 今回の修理で受け取れる保険金の額
- 将来的に増える保険料の合計額
保険料への影響期間は事故の種類によって異なるため、それぞれのケースで比較する期間が変わります。
・3等級ダウン事故の場合
電柱への接触や車同士の衝突など、一般的な事故で車両保険を使うと、次の2つの影響が同時に生じます。
影響①:等級が3つ下がる
現在15等級の方であれば、継続後は12等級になります。等級が下がると割引率が減り、保険料の負担が増えます。
影響②:事故有係数が3年間適用される
事故有係数とは、同じ等級でも「過去に事故で保険を使った人」と「無事故の人」を区別し、保険を使った人の割引率を一定期間低く設定する仕組みです。3等級ダウン事故の場合、無事故の割引率に戻るまで3年間かかります。
これら2つの影響が3年間にわたって続くため、判断の基準は次のようになります。
保険を使う価値があるケース:
「修理代(受け取れる保険金)」 > 「3年分の増加保険料の合計」
なお、事故有係数の適用期間は0年から最大6年まで幅があります。つまり適用期間中にさらに事故で保険を使うと、その分が加算されて最大6年まで事故有係数の期間が延びることがあります。
・1等級ダウン事故の場合
飛び石によるガラス損傷や台風・洪水などの自然災害、盗難等で車両保険のみを使った場合、次の2つの影響が生じます。
影響①:等級が1つ下がる
現在15等級の方であれば、継続後は14等級になります。等級が下がると割引率が減り、保険料の負担が増えます。
影響②:事故有係数が1年間適用される
3等級ダウン事故と同様に、「過去に事故で保険を使った人」には無事故の人より割引率が低く設定されます。ただし1等級ダウン事故の場合、無事故の割引率に戻るまでの期間は1年間にとどまります。
これら2つの影響が1年間にわたって続くため、判断の基準は次のようになります。
保険を使う価値があるケース:
「修理代(受け取れる保険金)」 > 「1年分の増加保険料の合計」
どれくらい保険料が上がるのか概算金額を知りたい場合は、ご自身の契約の取扱代理店や保険会社へ相談してみましょう。
3.2.自己負担額(免責金額)の設定を確認する
自己負担額(免責金額)も、保険を使うかどうかの判断を左右する大切な要素です。
自己負担額とは、車両保険を使って車を修理する際に、修理代のうち自身が負担する金額として、あらかじめ設定した金額をいいます。
例えば「自己負担額5万円」と設定している場合、保険会社から支払われるのは、実際の修理代から5万円を差し引いた金額になります。
具体的なシミュレーションで、受け取れる保険金の差を見ていきましょう。
■ 修理代が20万円の場合(自己負担額5万円の設定)
20万円(修理代)-5万円(自己負担額)=15万円(保険金)
このケースでは、まとまった金額の保険金が支払われるため、保険を使う検討の余地があるといえます。
■ 修理代が7万円の場合(自己負担額5万円の設定)
7万円(修理代)-5万円(自己負担額)=2万円(保険金)
このケースでは、受け取れる保険金は2万円です。将来的な保険料の値上がり分をふまえると、保険を使わない方が将来的な支出の合計額を抑えられる場合があります。
このように、修理代が自己負担額を少し超える程度であれば、あえて保険を使わずに自費で直したほうが、トータルでは安く済むケースがあります。
4.ケース別で見る車両保険の具体的な使用例
等級制度の仕組みをふまえ、実際のトラブルでどのように判断すればよいか、具体的なケースを見ていきましょう。事故の状況や修理代、保険料への影響を照らし合わせることで、判断のイメージがつきやすくなります。
なお、事故が発生した際は、保険を使うかどうかに関わらず、まず警察へ連絡したうえで速やかに保険会社や取扱代理店へも連絡してください。保険を使うかどうかはその後に判断すれば問題ありません。早めに連絡しておくことで、保険会社のサポートをスムーズに受けられます。
4.1.電柱への接触などの単独事故(3等級ダウン):バンパーの修理の場合
駐車場でハンドル操作を誤り、電柱にバンパーをこすってしまったような単独事故は、一般条件の車両保険で補償されますが、継続後の契約から「3等級ダウン」となります。保険を使うべきかどうかは、修理代と将来的な保険料の増加額を比較して判断します。
- 事故の状況:駐車場で電柱にバンパーを接触(単独事故)
- 事故区分:3等級ダウン
- 修理代:3万円
- 保険料増加額:10万円
仮に3年間の保険料増加額が10万円、修理代3万円とした場合、保険料の増加額が修理代を大きく上回ります。
このような場合、保険を使わずに自費で修理した方がトータルの支出を抑えられる可能性があります。
4.2.車同士の衝突事故(3等級ダウン):ドア交換やフレーム修正の場合
交差点での出会い頭の事故など、相手がいる事故でドアの交換やフレームの修正が必要になるケースです。
自分にも過失があり、相手方への賠償が発生する事故では、ご自身の車の修理に保険を使うかどうかに関わらず、対人・対物賠償保険を使用することになるため3等級ダウン事故として扱われます。
- 事故の状況:交差点での出会い頭の衝突(相手方あり・過失あり)
- 事故区分:3等級ダウン(対人・対物賠償保険の使用により確定)
- 修理代:20万円(自分の過失割合分)
- 保険料増加額:10万円
この事故において、車両保険を使用しても3等級ダウンは変わりません。また自分の車両修理代のうち、事故における自分の過失部分は相手方からは賠償を受けられないため、車両保険を使用するとよいでしょう。
4.3.飛び石や台風などの自然災害(1等級ダウン):ガラス交換や水没修理の場合
走行中の飛び石によるフロントガラスの損傷や、台風による浸水で車が水没した場合などは「1等級ダウン事故」として扱われます。
- 事故の状況:飛び石によるフロントガラスの損傷
- 事故区分:1等級ダウン
- 修理代:1万円
- 保険料増加額:1万円
ひびが小さくリペア(部分補修)で対応できる場合、修理代は1万円程度に収まるケースがあります。
仮に1年間の保険料増加額も同程度であれば、保険を使うメリットが限定的になるため、保険を使わないという選択肢もあります。 まずは修理業者に損傷の状態を確認してもらい、リペアで対応できるかどうかを把握したうえで判断するとよいでしょう。
なお、地震・噴火・津波による車への損害は、原則として車両保険の補償対象とはなりません。自然災害であっても補償されないケースがある点は、あらかじめご確認ください。
走行中の飛び石トラブルへの備えや、フロントガラスの修理に関する詳しい内容は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
まとめ
車の修理に保険を使う際は、修理代だけでなく、将来の保険料まで含めたトータルでの支出を考えることが大切です。
判断の基準となるのは、3等級ダウンの場合は、3年間の保険料アップ額と修理代の比較です。3等級ダウン事故か1等級ダウン事故かによって家計への影響は異なりますが、自己負担額(免責金額)の設定もあわせて確認してください。
※本コラムの記載内容は、特段の記載がない限り、損保ジャパンの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明としています。
※損保ジャパンの保険商品に関する内容は、2026年7月1日以降始期契約における補償内容等の概要をご説明したものです。詳しい内容については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
SJI26-57009(2026.04.27)
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