自動車税の種類

自動車に関する税金は自動車税・軽自動車税(種別割)、自動車重量税、環境性能割、消費税の4種類があります。

各税金の概要は以下の通りです。

課税時期 納付先 税額を決める要素
自動車税・軽自動車税(種別割) 毎年4月1日 普通車:都道府県
軽自動車:市区町村
排気量等
自動車重量税 新規登録時、車検時 車の重量
環境性能割 購入時 普通車:都道府県
軽自動車:市区町村だが当分の間は都道府県が賦課徴収をする
環境性能
消費税 購入時 消費税:国
地方消費税:都道府県(都道府県間の清算後の金額の2分の1相当額は各市区町村に交付される)
本体価格

自動車税・軽自動車税とは

自動車税・軽自動車税は、自動車を所有している方に毎年課される車に関する税金の一種です。令和元年10月の地方税法改正により、正式名称は「自動車税種別割」に変更されましたが、一般的には「自動車税」と呼ばれています。

この税金は、4月1日時点の車検証上の所有者に対して請求されます。ただし、ローンで購入し、所有権が売主(ディーラーなど)にある場合は、使用者に請求される仕組みです。

課税時期 納付先 税額を決める要素
自動車税・軽自動車税(種別割) 毎年4月1日 普通車:都道府県
軽自動車:市区町村
排気量等
自動車重量税 新規登録時、車検時 車の重量
環境性能割 購入時 普通車:都道府県
軽自動車:市区町村だが当分の間は都道府県が賦課徴収をする
環境性能
消費税 購入時 消費税:国
地方消費税:都道府県(都道府県間の清算後の金額の2分の1相当額は各市区町村に交付される)
本体価格

自動車税・軽自動車税の税額一覧

自動車税の税額は、自動車の用途(乗用車・トラック等)や総排気量等で異なります。また軽自動車は一律10,800円、電気自動車はガソリンを使わないため一律で1リットル以下の扱いとなります。

〈自家用乗用車・軽自動車の税額 ※1〉
用途区分 総排気量 2019年10月1日以後初回新規登録 2019年9月30日以前初回新規登録
自家用乗用車 電気自動車 25,000円 29,500円
1リットル以下 25,000円 29,500円
1リットル超~1.5リットル以下 30,500円 34,500円
1.5リットル超~2リットル以下 36,000円 39,500円
2リットル超~2.5リットル以下 43,500円 45,000円
2.5リットル超~3リットル以下 50,000円 51,000円
3リットル超~3.5リットル以下 57,000円 58,000円
3.5リットル超~4リットル以下 65,500円 66,500円
4リットル超~4.5リットル以下 75,500円 76,500円
4.5リットル超~6リットル以下 87,000円 88,000円
6リットル超 110,000円 111,000円
自家用乗用軽自動車 一律 10,800円

※1グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率。購入する車の燃費性能や環境性能に応じて、新車登録年度の翌年度分の自動車税が軽減される「グリーン化特例」が受けられる場合があります。

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自動車重量税とは

自動車重量税とは、初回新規登録時や車検時にかかる国税であり、次回の車検までの年数分をまとめて支払います。税額は0.5トンごとに増える仕組みですが、軽自動車の場合は重量に関係なく一律の税額が適用されます。また、排ガス性能や燃費性能が一定基準を満たす車両には、「エコカー減税」による免税や減税などの税制優遇が適用されます。

一方で、初回新規登録から13年以上(ディーゼル車は11年)が経過すると税額が引き上げられ、さらに18年以上が経過すると税額はさらに高くなります。

〈新規登録時における自動車重量税の税額〉
車両重量 エコカー エコカー エコカー外
75%減 50%減 25%減 本則税率 軽減なし
0.5トン以下 免税 - 3,700円 5,600円 7,500円 12,300円
~1トン - 7,500円 11,200円 15,000円 24,600円
~1.5トン - 11,200円 16,800円 22,500円 36,900円
~2トン - 15,000円 22,500円 30,000円 49,200円
~2.5トン - 18,700円 28,100円 37,500円 61,500円
~3トン - 22,500円 33,700円 45,000円 73,800円
軽自動車 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円 9,900円
〈継続検査等時における自動車重量税の税額〉
車両重量 エコカー エコカー エコカー外
本則税率 13年以内 13年超 18年超
0.5トン以下 免税 5,000円 8,200円 11,400円 12,600円
~1トン 10,000円 16,400円 22,800円 25,200円
~1.5トン 15,000円 24,600円 34,200円 37,800円
~2トン 20,000円 32,800円 45,600円 50,400円
~2.5トン 25,000円 41,000円 57,000円 63,000円
~3トン 30,000円 49,200円 68,400円 75,600円
軽自動車 5,000円 6,600円 8,200円 8,800円

環境性能割とは

環境性能割とは、自動車を購入したり譲り受けたりして取得したときに、燃費性能等に応じて課される税金です。2019年10月1日に消費税10%が導入されたタイミングで自動車取得税が廃止となり、新たに環境性能割が導入されました。

環境性能割は、自動車を取得したときの取得価格に税率をかけて計算をします。自家用の登録車の場合、税率は燃費性能に応じて非課税または1~3%、軽自動車が非課税または1~2%で、電気自動車は非課税です。

中古車については初回新規登録を受けたときの通常の取得価額に、経過年数に応じた所定の残価率を掛けて計算します。取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

自動車税・軽自動車税の納税通知書はいつどこに届くか

自動車税・軽自動車税の納税通知書は、多くの自治体で5月上旬に、車検証の車の所有者欄に記載されている方の住所に届きます。また割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、使用者の住所に届きます。

届かない場合は、引っ越しをして車検証の住所を変更していないか、車検証の期限が切れている可能性があります。納税通知書を紛失したときは、再発行してもらいましょう。

納税通知書は5月に届く

毎年5月上旬になると、管轄の都道府県税事務所から自治体名や納付期限が印字された納税通知書と納税告知文書が封筒で届きます。軽自動車税の場合は、市区町村から納税通知書が送付されます。

多くの人に一斉に送付されるため、手元に届くのがゴールデンウィーク明けになることもありますが、遅くとも5月中旬までには届くと覚えておきましょう。

なお、青森県と秋田県では例外的に発送時期が6月上旬となります。

納税通知書は車の所有者の住所に届く

納税通知書は車検証の車の所有者欄に記載されている方の住所に届きます。

車をローンで購入した場合で、所有者がローン会社になっているような場合は、車検証の使用者欄に記載されている方の住所に届きます。

納税通知書が届かない場合は?

納税通知書が届かない原因として考えられるのは以下の2点です。

1. 引っ越しをして車検証の住所変更ができていない
2. 車検証の期限が切れている

引っ越しなどで住所が変わると、車検証に記載されている住所も変更しないと納税通知書が届かない可能性があります。

住民票を移しただけでは、登録住所は変わりません。まだ車検証の住所を変更していないときは、管轄の都道府県税事務所に連絡をして新しい住所を伝えてください。納税通知書の送付先を変更できる場合があります。軽自動車の場合、連絡先は市区町村の税務課です。

ただし、これは一時的な措置に過ぎません。氏名や住所に変更が生じた場合は、運輸支局で車検証の記載事項変更手続きが必要です。すぐに変更登録ができない場合でも、自治体によっては自動車税種別割の住所変更手続き(電子申請)や住所変更通信票をFAXや郵送で提出することで、その後の納税通知書の送付先を変更できる場合があります。

また、車検が切れている場合は、車が使用されていないとみなされ、自治体によっては納税通知書の送付が保留されることがあります。ただし、送付が保留されても納税が免除されるわけではありません。

今後も車を使用する予定がある場合は、車検を受ける必要があります。一時的に使用しない場合は一時抹消登録、今後使用する予定がない場合は永久抹消登録といった手続きを行いましょう。

納税通知書をなくした場合はどうする?

納税通知書をなくした場合、再発行の手続きが必要です。普通車の場合は運輸支局や都道府県税事務所、軽自動車や市区町村の役所や役場に電話をするか、直接訪問をして紛失した事実を伝えます。

再発行は本人確認が必要になるため、運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類と車検証を準備しておくと良いでしょう。なお、一部地域では、自動車税の場合は都道府県税事務所、軽自動車の場合は市区町村役場の税務課窓口に行き、氏名、住所、登録番号を提出すると、その場で納税することも可能です。

自動車税・軽自動車税の納付期限

自動車税・軽自動車税の納付期限は原則5月31日です。5月31日が土日のときは、翌月曜日が期限となります。

開始時期

自動車税は納税通知書が届いたら、すぐに納税ができます。5月に到着する自治体であれば、5月の納税通知書が届いた時点、6月に到着する自治体であれば、6月の納税通知書が届いた時点が納付開始時期となります。

納付期限

自動車税の納付期限は5月31日です。6月に納税通知書が届く自治体は、6月30日が納付期限となります。納付期限が土日の場合は、翌月曜日が納付期限となります。

自動車税・軽自動車税の納付先と納付方法

自動車税・軽自動車税の納付先は、自動車税が都道府県、軽自動車は市区町村です。納付方法は自治体によって異なりますが、以下の方法があります。

・ 現金
・ クレジットカード
・ 口座振替
・ Pay-easy(ペイジー)
・ スマホ決済アプリ

現金

納税通知書を持参して現金で支払う方法です。自動車税は都道府県税事務所、軽自動車税は市区町村の役所の税務課で納税できるほか、コンビニや銀行、信託銀行、信用金庫などの金融機関、郵便局などでも支払えます。

納税通知書は、領収書と車検時に提出が必要になる納税証明書がミシン目でつながっています。納付するまでは絶対に切り離してはいけません。現金で支払い、支払先で領収日付印を押印してもらってから、領収書と納税証明書を受け取りましょう。

クレジットカード

各自治体が設けている納付サイトや、Yahoo!公金支払いなどのサービスを通じてクレジットカードで支払います。納税の際は、納税通知書に記載されている16桁の納付番号と、6桁の確認番号が必要です。

一括払いや分割払い、リボ払いなどが選べるうえ、クレジットカードの種類によってはポイントが貯まりますが、手数料がかかります。

クレジットカードで納税をした場合、納税証明書が発行されませんが、運輸支局のシステムで電子的に納税確認ができるため車検時に用意する必要はありません。ただし納税した情報が反映するまでに最大4週間かかるため、車検まで期間がないときは現金払いなどを利用しましょう。

口座振替

銀行口座からの口座振替で支払う方法です。振替日は納付期限の日となります。口座振替なら支払い忘れを防げますが、残高不足で振替不能とならないよう注意してください。

口座振替で支払うには、都道府県税事務所や市区町村の役所のサイトから口座振替依頼書をダウンロードするか、送付を依頼し、必要事項を記入して提出します。

自動車税・軽自動車税の口座振替に対応している金融機関で直接手続きをするときは、金融機関に備え付けられている用紙を使用し、金融機関の窓口で手続きが必要です。

Pay-easy(ペイジー)

一部の自治体ではPay-easyでも支払えます。Pay-easyはスマートフォンやパソコンから代金が支払えるサービスのことです。納税通知書にPay-easyのマークが入っていれば利用できます。ネットバンキングやATMで、Pay-easyまたは税金・各種料金払込などを選択し、納付書の番号を入力して支払う仕組みです。メニューは金融機関によって若干異なります。

金融機関によってはPay-easyマークがついた納付書を差し込むだけで、自動的に読み取るATMもあります。

スマホ決済アプリ

スマホ決済アプリで支払える自治体もあります。アプリを立ち上げ、納税通知書にあるQRコードやバーコードを読み取って支払います。

なお、金融機関や都道府県税事務所、市区町村の税務課、コンビニ店頭のレジで各スマホ決済アプリによる納税はできません。

自動車税・軽自動車税を滞納してしまうとどうなる?

自動車税・軽自動車税を滞納すると、車検が受けられません。また納付期限が経過した日数に応じた延滞金が課され、場合によっては資産を差し押さえられる可能性もあります。納付が難しいときは、滞納する前に、納付先に相談してみましょう。

車検が受けられなくなる

自動車税・軽自動車税を納めていないと、車検が受けられません。

車検切れの車で公道を走ると6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課されます。さらに6点の違反点数が加算され30日間の免許停止または取り消しとなるため、実質車を使えなくなると考えて良いでしょう。

かつては車検の際、納税を証明するために納税証明書の提出が必要でしたが、現在は納税確認が電子化されているため、車検時に原則、納税証明書の提示を省略できます。

ただし、納税した情報が反映されるまでに時間がかかるため、車検時に納税証明書の提示を求められる場合があります。金融機関の窓口やコンビニなどで現金納付すれば、納付書に領収日付印が押され納税証明書として利用できるので、納税時期と車検が近いときは、現金払いで納税をしましょう。

延滞金が発生する

自動車税・軽自動車税の支払いを忘れると督促状が届き、後日、納付期限から経過した日数に応じた延滞金が課されます。延滞金が1,000円を超えると支払義務が生じ、本来の納税額に加えて支払が必要です。

延滞金は「滞納金の税金×加算率」で計算され、加算率は毎年変わります。2024年の延滞金の加算率は、納付期限の翌日から1ヶ月間は2.4%、2ヶ月目以降は8.7%です。

財産を差し押さえられる

督促状が送付されても納付がない場合、催告書を送付して法的手段前の最後通告を行います。催告書とは自動車税・軽自動車税の納付を要求することに加え、納付がない場合は財産を調査して差し押さえを実行するといった内容が記載されている書類です。

その後、差し押さえの予告通知が届き、異議申し立てを行わなければ早くて2週間後に差し押さえが始まります。ただし自治体によっては催告書が届く前に、差し押さえが実行される可能性もあります。

納税が一時的に困難なときは、要件を満たせば申請により猶予制度を利用することも可能です。滞納する前に、都道府県税事務所や市区町村の税務課に相談してみましょう。

まとめ

自動車税・軽自動車税は、4月1日時点の車検証に記載されている所有者に対して請求される税金です。多くの自治体では5月上旬に納税通知書が送付され、5月31日までに支払いが必要です。5月中旬になっても通知書が届かない場合は、自動車税は都道府県税事務所、軽自動車税は市区町村の税務課に連絡しましょう。

支払い方法は自治体によって異なりますが、現金、クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)、口座振替、スマホ決済アプリなどで支払える場合が多いです。

滞納すると、車検を受けられなくなるだけでなく、延滞金が発生し、最悪の場合は資産が差し押さえられることもあります。

※この記事は、2024年12月時点の制度に基づいた情報です。

執筆者プロフィール

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