1.車検証を紛失した場合のリスク

車検証は、車が保安基準に適合していることを証明する公的な書類です。公道を走る車への備え付け(携帯)が法律で義務付けられており(道路運送車両法第66条第1項)、紛失などで車検証を不携帯のまま公道を運転すると50万円以下の罰金が科されます。

車検証は「車検」や「車の売却・譲渡・名義変更」、「自賠責保険(強制保険)や自動車保険(任意保険)の加入」などにも必要な書類です。紛失してしまうと、車に関するさまざまな手続きに支障をきたします。

2.車検証の再発行を行う場所

車検証の再発行を行う場所は、普通自動車と軽自動車で異なります。

2.1.普通自動車の場合

普通自動車の車検証の再発行手続きは、使用の本拠の位置(個人の場合、通常は車の使用者の住所または居所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。管轄は国土交通省のWebサイトで確認ができます。

2.2.軽自動車の場合

軽自動車の車検証の再発行手続きは、使用の本拠の位置(個人の場合、通常は車の使用者の住所または居所)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所で行います。普通自動車とは窓口が異なるため、間違えないように注意しましょう。管轄は軽自動車検査協会のWebサイトで確認ができます。

3.車検証の再発行の際に必要な書類

車検証の再発行には、次のような書類が必要です。普通自動車と軽自動車では、必要な書類や様式が一部異なります。

表のタイトル(必要な場合)
必要書類 普通自動車 軽自動車
自動車検査証再交付申請書
手数料納付書 ×
※3
理由書
※1
×
本人確認書類 ×
自動車検査証
※き損または識別が
困難となった場合のみ必要
使用者の委任状/申請依頼書
※代理申請の場合のみ必要

※2

◎:必須 ◯:必要に応じて ×:不要

※1:申請書の「申請又は請求の事由」欄に、「再交付を受ける理由」および「発見した際は返納する旨」を記載した場合と、き損(破損)または識別が困難となったことによる再発行で車検証を提出する場合は不要
※2:申請書に使用者の記名があれば不要
※3:手数料納付書はなく、手数料の支払いのみ

3.1.自動車検査証再交付申請書

普通自動車の申請では、「OCR申請書第3号様式」の申請書を使用します。「申請又は請求の事由」欄に再交付を受ける理由および、発見した場合は返納する旨を記載します。
申請書は運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口で入手できるほか、国土交通省のWebサイトからダウンロードも可能です。

軽自動車の申請では、「軽第3号様式」の申請書を使用します。
申請書は軽自動車検査協会の事務所・支所の窓口で入手できるほか、軽自動車検査協会のWebサイトからダウンロードも可能です。

3.2.手数料納付書

再発行の手数料は、普通車・軽自動車ともに1件につき350円です。

普通自動車の申請では、運輸支局の窓口で「手数料納付書」を入手し、再交付手数料分(350円/件)の「自動車検査登録印紙」を貼って提出します。自動車検査登録印紙は、運輸支局内の売店で購入可能です。手数料をキャッシュレスで納付する場合は、手数料納付書にその旨を記載して提出します。

軽自動車の申請では、手数料納付書は不要です。軽自動車検査協会の事務所の窓口で再交付手数料(350円/件)を直接納付します。

3.3.理由書

普通自動車の車検証再発行を申請する場合は、なぜ再発行が必要なのかを記載した理由書の提出が必要となるケースがあります。理由書は、運輸支局の窓口で入手できるほか、国土交通省のWebサイトからダウンロードも可能です。理由書には次のような内容を記載します。

  • 車両情報(自動車登録番号・車台番号)
  • 申請者(使用者)の情報(住所・氏名)
  • 盗難や遺失・紛失にあった年月日、場所、状況
  • 届出警察署名、届出年月日、受理番号(盗難の場合)
  • 車検証を発見した場合は返納する旨

なお、次のようなケースでは理由書の提出は不要です。

  • き損(破損)や識別が困難となったことによる再発行で車検証を提出する場合
  • 申請書に再交付を受ける理由および発見した際は返納する旨を記載した場合

軽自動車の申請では、再交付を受ける理由を申請書に直接記載するため、別途理由書の提出は不要です。

3.4.本人確認書類

普通自動車の手続きでは、窓口で申請者(使用者または代理人)本人を確認できる、次のいずれかの書類を提示する必要があります。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • その他法令の規定により交付された書類であって本人確認ができる書類

軽自動車の申請では本人確認書類の提示は不要です。

3.5.自動車検査証(車検証)

手元に車検証があり、き損(破損)や識別が困難となったことなどを理由に再発行を申請する際に提出が必要となります。

3.6.使用者の委任状・申請依頼書

普通自動車と軽自動車どちらも、家族や自動車ディーラーなど、本来手続きを行うべき車の使用者以外の第三者が代理人として申請する場合には、「使用者の委任状」(普通自動車の場合)、または「申請依頼書」(軽自動車の場合)の提出が必要となります。

ただし、普通自動車の申請で申請書に使用者の記名がある場合は、使用者の委任状の提出は不要です。

4.車検証を再発行するまでの流れ

車検証の再発行手続きは、窓口に出向いて行う必要があります。自分で車検証の再発行を行う場合の手続きの流れは、以下の通りです。

なお、2023年1月4日以降に発行される車検証は電子化され、車両を特定するための必要最小限の記載事項を除いて、情報がICタグに記録される「電子車検証」に切り替わっています。電子車検証の場合、搭載されているICタグの記録情報の書き換えのみであれば、窓口に出向く必要はありません。しかし、再発行は従来の車検証と同じく窓口での手続きが必要であり、オンラインでの再発行申請はできません。必ず窓口に行く必要があります。

【手続きの流れ】

  1. 窓口に出向く
    普通自動車は管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会の事務所・支所へ出向きます。
  2. 窓口で必要書類を入手する
    手続きに必要な申請書や理由書(普通自動車のみ)は窓口で入手できます。これらの書類は事前にWebサイトからダウンロードし、必要事項を記載して持参することも可能です。本人確認書類や車検証(手元にある場合)、委任状・申請依頼書はあらかじめ準備して持参します。
  3. 申請書・理由書に必要事項を記載する
    申請書には、自動車登録番号・車両番号(ナンバープレートに記載された番号)や申請者の氏名・住所、再交付を受ける理由(普通自動車で理由書を提出する場合は不要)などを記載します。
  4. 手数料を納付する
    普通自動車の場合は、自動車検査登録印紙(350円/件)を購入し、手数料納付書に貼付して提出します。軽自動車の場合は、窓口で直接手数料(350円/件)を納付します。
  5. 必要書類一式を申請窓口に提出する
  6. 窓口で新しい車検証の交付を受ける

書類に不備がなければ、申請から交付までは30分〜60分程度です(申請する時期や時間帯、窓口の混み具合によっても変わります)。

運輸支局および軽自動車検査協会の車検証再発行申請受付時間は、おおむね土日祝日・年末年始(12/29〜1/3)を除く、平日の8時45分〜11時45分および13時〜16時です。ただし、運輸支局によって時間が異なる場合もあるため、事前に申請を行う運輸支局等の受付時間を確認しておきましょう。

使用者本人が手続きに行けない場合は、家族やディーラー、代行業者などによる代理申請も検討をしましょう。

5.車検証を紛失した場合は自賠責保険証明書も確認が必要

車検証と併せて確認が必要なのが自動車損害賠償責任保険証明書(以下、自賠責保険証明書)です。自賠責保険証明書は車検証と一緒に保管することが多いため、車検証を紛失したときは自賠責保険証明書も一緒に紛失していないか確認しておきましょう。

自賠責保険証明書も車検証と同様に車に備え付けておくことが法律で義務付けられています(自動車損害賠償法第8条)。万が一、携帯せずに運転すると法律違反となり、30万円以下の罰金が科されます。

もし、自賠責保険証明書を紛失していた場合には、すぐに再発行の手続きを行いましょう。手続きは、スマートフォンやパソコンからWeb申請を利用するか、自賠責保険を契約している保険会社の窓口で書面により行えます。

「自賠責保険」について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

まとめ

車検証を紛失したまま車を運転してしまうと、法律違反で罰せられるほか、車検や車の売却・譲渡・名義変更、保険加入など、さまざまな手続きにも支障をきたします。車検証と自賠責保険証明書が正しく車に備え付けられているか定期的に確認し、もし、紛失や汚れて読めなくなっていると気づいたら、先延ばしにせずすぐに再発行の手続きを行いましょう。

※本コラムの記載内容は、特段の記載がない限り、損保ジャパンの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明としています。
※損保ジャパンの保険商品に関する内容は、2026年1月1日以降始期契約における補償内容等の概要をご説明したものです。詳しい内容については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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