休業損害証明書とは何?
休業損害証明書とは、交通事故によるけがで仕事を休み、収入が減少したことを証明するための書類です。この書類は、被害者が加害者側の保険会社に休業損害を請求する際に必要です。具体的には、事故による欠勤日数や給与の支払い状況などを勤務先が記載し、被害者が保険会社に提出します。
交通事故で仕事を休むと、その間の収入減少分が「休業損害」として補償されます。たとえ有給休暇を使用して収入が減らなかった場合でも、本来別の用途で使用できた権利が失われたとみなされ、補償対象となります。
一方、自営業者の場合は確定申告書などの資料で収入減少を証明するため、証明書の必要はありません。
休業損害証明書に記載される項目(勤務先が記載します)
休業損害証明書には、交通事故による休業期間やその内訳、勤怠状況、給与支給の有無、事故前3か月間の収入、他の給付の受給状況などが記載されます。この情報を基に、適正な休業損害額が算定されます。
ここでは、損保ジャパン公式ウェブサイトで公開している休業損害証明書の記載例をもとに、それぞれの項目について詳しく解説します。
①源泉所得税を貼付する
休業損害証明書を保険会社に提出する際は、事故前年の源泉徴収票を添付する必要があります。なお、源泉徴収票がない場合は、賃金台帳の写しや雇用契約書などを添付します。
②休業した期間
交通事故による休業期間(最初の日から最後の日)を記載します。欠勤、有給休暇、遅刻・早退などの内訳も明確にし、必要に応じて裏面に詳細を記載します。また、具体的に休んだ日を欠勤=○、有給休暇=◎などの記号で記入します。
③休業した期間の給与支給状況
休業期間中の給与額や給与支給状況(全額支給、一部支給、未支給)を記載します。給与が支払われた場合は、その計算式や金額も明示します。
④事故前3か月間の給与額
事故前3か月間の月例給与(基本給や各種手当)を記載します。締日や所定労働時間も含めることで、通常時の収入状況が明確になり、収入減少分を比較・計算する参考データになります。
⑤他の給付の受給状況
休業損害金と休業補償給付(労災保険)、傷病手当金(健康保険)は、いずれも重複して受給することはできません。これらは同じ性質の補償を目的としているため、併給が禁止されています。
損害に対する補償の受給
休業損害金は、交通事故による収入減少を補償するもので、加害者側の保険会社へ請求します。一方、休業補償給付(労災保険)や傷病手当金(健康保険)は、それぞれ労働災害や業務外のけが・病気に基づく収入減少を補う制度です。これらは同じ性質を持つため、原則としていずれかの1つのみ受給可能です。
ただし、例外として受給額が異なる場合、差額分が支給されることがあります。たとえば、労災保険の休業補償給付が傷病手当金より低い場合、その不足分を傷病手当金で補填できます。この場合には、自身で手続きに行く必要はなく、各機関の間で調整されます。
傷病手当金の適用条件
傷病手当金を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1. 業務外のけがや病気で療養中であること
2. 療養のため労務不能であること(医師の診断が必要)
3. 連続3日間を含む4日以上仕事を休んでいること
4. 休業中に給与が支払われていないこと(支払額が少ない場合は差額支給)
これらの条件を満たすと、標準報酬月額の2/3相当額が支給されます。ただし、支給期間は最長1年6か月までです。
⑥企業情報
休業損害証明書には、勤務先の会社名、所在地、代表者名、作成日などの企業情報を記載します。法人の場合は、法人印が必要です。
休業損害証明書と一緒に保険会社に提出する書類
休業損害証明書を保険会社に提出する際には、収入の証明となる書類が必要です。給与所得者の場合は、前年度の源泉徴収票が求められます。用意できない場合は、事故前3か月間の賃金台帳の写しや雇用契約書、所得証明書などで証明することもできます。
自営業者の場合、前年分の確定申告書や収入証明書(支払調書や報酬明細書など)を提出します。
また、専業主婦(主夫)の場合も事故にあった場合には休業損害を請求できます。必要な書類は住んでいる場所や家族構成が確認できる住民票や健康保険証、同居家族の収入がわかる収入証明書、課税証明書の提出が必要になります。
休業損害証明書に関するQ&A
次に休業損害証明書についてのよくある質問と回答を解説します。
休業損害証明書はどこで入手できますか?
休業損害証明書は、加害者側の保険会社から送付されます。書類を受け取ったら勤務先に記入を依頼し、作成してもらいます。
紛失した場合には、保険会社の公式サイトからダウンロードできる場合もありますので、保険会社に確認してください。
自営業者の場合、休業損害証明書は必要?
自営業者の場合は休業損害証明書の提出は不要です。その代わりに、前年分の確定申告書や収入証明書(支払調書や報酬明細書など)を提出し、事故前の収入状況を証明する必要があります。
勤務先が休業損害証明書を作成してくれない場合は?
勤務先が作成に協力してくれない場合は、給与明細や源泉徴収票、タイムカードなどの資料を揃え、直接保険会社に相談してください。また、弁護士に依頼して交渉を進めることも有効です。
有給休暇を使った場合でも休業損害は請求できますか?
有給休暇を使用した場合でも請求可能です。有給休暇は本来自由に使える権利であるため、それを事故によって消費せざるを得なかった場合も損害とみなされます。その旨を休業損害証明書に記載してもらいましょう。
休業損害証明書の提出期限はありますか?
時効は通常事故発生日から3年ですが、早めの提出が推奨されます。保険金の支払いまで時間がかかることがあるため、必要な書類を速やかに揃え、保険会社へ提出するようにしましょう。
まとめ
本記事では、休業損害証明書の記載項目、提出時の注意点などを詳しく解説しました。交通事故による休業損害の請求には、正確に記載された休業損害証明書が必要です。適切な補償を受けるために、早めに書類の準備と手続きをするようにしましょう。
※この記事は2025年2月時点の情報です。
執筆者プロフィール
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