自動車税種別割は、車を年度の途中で購入すると月割りになる
自動車税種別割は、毎年4月1日時点の保有者に対して都道府県から賦課される地方税です。しかし、4月1日以降に新車を購入した場合には、税金が免除されるわけではありません。
新車を購入した場合には、新車の新規登録時に自動車税種別割を支払うことになります。ただし税額は1年分ではなく、新規登録をした月の翌月から翌年3月分までを月割で支払うことになります。
例えば、2024年7月に排気量1.5Lのガソリンの普通車を新規登録したケースを考えてみます。課税されるのは新規登録された7月の翌月である8月から翌年3月までの8か月分となります。排気量1.5Lのガソリンの普通車の標準税額は年額で30,500円ですので、12分の8の金額となります。計算方法は下記のようになります。
自動車税種別割の月割=30,500円÷12か月×8月=20,300円
ただし、軽自動車にかかる軽自動車税種別割は年払いのみとなっていて、4月1日以降に新車の軽自動車を購入した場合でも、月割分を支払う必要はありません。
自動車税種別割の月割税額早見表
自動車税種別割は、自動車の種類や用途、排気量などによって決められています。自動車税は都道府県の賦課する地方税ですが標準税率が定められており、全国ほぼ共通です。
また自動車税種別割は2019年9月30日以前に新車登録をされた車と、それ以降に新車登録をされた車で、税額が下表のように異なります。
自動車区分 | 2019年9月30日以前の 新規登録車の税額 |
2019年10月1日以降の 新規登録車の税額 |
|
---|---|---|---|
電気自動車、 燃料電池自動車 |
29,500円 | 25,000円 | |
総排気量 | 1L以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1L超 1.5L以下 | 34,500円 | 30,500円 | |
1.5L超 2L以下 | 39,500円 | 36,000円 | |
2L超 2.5L以下 | 45,000円 | 43,500円 | |
2.5L超 3L以下 | 51,000円 | 50,000円 | |
3L超 3.5L以下 | 58,000円 | 57,000円 | |
3.5L超 4L以下 | 66,500円 | 65,500円 |
自動車税種別割の月割税額早見表は、以下になります。都道府県のサイトでも見ることができます。
自動車区分 | 年額 | 10ヵ月 | 8ヵ月 | 6ヵ月 | 4ヵ月 | 2ヵ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車、 燃料電池自動車 |
25,000円 | 20,800円 | 16,600円 | 12,500円 | 8,300円 | 4,100円 | |
総排気量 | 1L以下 | 25,000円 | 20,800円 | 16,600円 | 12,500円 | 8,300円 | 4,100円 |
1L超 1.5L以下 | 30,500円 | 25,400円 | 20,300円 | 15,200円 | 10,100円 | 5,000円 | |
1.5L超 2L以下 | 36,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 6,000円 | |
2L超 2.5L以下 | 43,500円 | 36,200円 | 29,000円 | 21,700円 | 14,500円 | 7,200円 | |
2.5L超 3L以下 | 50,000円 | 41,600円 | 33,300円 | 25,000円 | 16,600円 | 8,300円 | |
3L超 3.5L以下 | 57,000円 | 47,500円 | 38,000円 | 28,500円 | 19,000円 | 9,500円 | |
3.5L超 4L以下 | 65,500円 | 54,500円 | 43,600円 | 32,700円 | 21,800円 | 10,900円 |
自動車税種別割を払う(納める)方法
普通車の新車を購入した場合、自動車税種別割は購入月に応じた月割額を販売店を通じて支払うことになります。この費用は基本的に購入費用に含まれているため、購入者が意識することは少ないでしょう。
一方、中古車を購入した場合は、引き渡し時点でその年の残り月数分の税金を買主が売主に支払うのが一般的です。新車購入の翌年以降は、4月1日時点での所有者に対して、5月上旬から中旬頃に所有者の住民票がある都道府県から納税通知書(納付書)が送付されます。
自動車税種別割の支払い方法については、以下で詳しく解説します。
金融機関等の窓口 | 納税通知書を持参し、窓口で現金もしくは口座振替で納付する |
---|---|
コンビニ | 納税通知書を持参し、レジで現金もしくはスマートフォン決済アプリで納付 |
スマートフォン決済アプリ | eL-QR対応のスマートフォン決済アプリが利用できるスマートフォンによる納付 |
地方税お支払サイト | クレジットカード、インターネットバンキングなどで納付 |
ペイジー | ATMで現金もしくは口座振替で納付 インターネットバンキングでの納付 |
軽自動車税種別割に月割りはない
普通車の新車を購入した場合には、自動車税種別割を月割で支払う必要がありますが、軽自動車の軽自動車税種別割には月割で納付する制度が無いので、購入した年には軽自動車税種別割を支払う必要はありません。
一方で、年の途中で廃車にしたとしても、軽自動車税種別割は還付されません。軽自動車税種別割は、大きさ、排気量などにかかわらず、年間10,500円となっています。税額自体が小さい割に、月割や還付の手続きを行うと手間が大きくなるので、軽自動車税種別割には月割が無いと考えられています。
自動車税種別割が軽減・重課されるケースはある?
自動車税種別割は、同じ車種であっても税額が軽減されたり、税額が重くなったり(重課)することがあります。
軽減のケースとしては、グリーン化特例による税の軽減が挙げられます。この特例は2026年3月31日までの期限付きで、一定の条件を満たす環境性能に優れた車に対して適用され、自動車税種別割が概ね75%軽減されます。
この税の軽減は、環境に配慮した車の普及を促進する目的で行われています。対象車種には、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車が含まれます。
一方、重課のケースとしては、新車登録から一定期間が経過した車両に対する税額の引き上げがあります。具体的には、新車登録からガソリン車であれば13年、ディーゼル車であれば11年が経過すると、自動車税種別割が概ね15%引き上げられます。これは、環境性能の高い新車への買い替えを促すための措置として行われています。
廃車にした場合は自動車税種別割の還付を受けることができる
自動車税種別割は翌年3月分までを前払いしますが、事故などで車が廃車になった場合には、税金が還付されます。廃車にするためには、陸運局に抹消登録を申請しなければなりません。抹消登録をおこなった月の翌月から3月までの自動車税種別割は月割で計算されて還付されます。
なお、計算方法は自動車税種別割の月割と同様に計算します。ただし税金が還付されるまでには数か月かかる点に注意しましょう。また軽自動車税種別割には還付の制度はありません。
まとめ
普通車の新車を購入した場合、購入時に自動車税環境性能割と自動車税種別割を支払わなければなりません。自動車税種別割は購入時に月割で支払い、翌年度以降は納税通知書が送られてきて、1年分を支払います。
グリーン化特例の対象車であれば、自動車税書別割は軽減されます。一方ガソリン車であれば、新規登録後13年経過すると重課されます。
※この記事は2025年1月時点の情報です。
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