1.もらい事故とは?
もらい事故とは、被害を受けた人にまったく過失がない事故のことです。具体的には「信号待ちで停止していて後続車両に追突された」「センターラインを越えた車と正面衝突した」といった事故が挙げられます。
2.もらい事故に遭った直後は何をしたら良い?
もらい事故に遭ったときの事故対応は、一般的な交通事故のケースと変わりません。万が一のときのために、もらい事故に遭った直後の対処法を確認しておきましょう。
・安全を確保する
事故の拡大を防ぐために、車が動く場合はまず交通の妨げにならない場所に移動させましょう。車が動かない場合は、ハザードランプを点灯させたり三角停止板や発煙筒を設置したりと、停車車両があることを周囲に知らせる措置をとります。
・負傷者の確認と救護
負傷者がいる場合は、すぐに安全な場所に移動させ、必要に応じて救急車の手配やAEDによる処置も行ないます。
・警察に連絡
もらい事故であっても、事故の当事者となった場合は警察に通報する義務があります。警察が到着したら、事故の発生日時や負傷者や損害の状況(車の損傷箇所・損傷具合など)、これまでに行なった対応について報告します。
・相手の連絡先を確認
示談交渉をする際に必要になるため、相手の連絡先、住所などを確認します。車のナンバーの他、加入している保険会社の名称や証券番号なども控えておきましょう。
・事故現場の記録
損害箇所や周囲の状況といった情報をスマートフォンなどで撮影して、当時の状況証拠を極力残しておくようにしましょう。周囲に目撃者がいれば、状況について確認して氏名や連絡先も確認しておきます。
・保険会社に連絡
警察が到着して現場の実況見分が終わったら、保険会社や保険代理店に事故に遭ったことを連絡します。
・病院に行き診断を受ける
目立った外傷がなくても、後から後遺症が出る場合があるため、病院で診断を受けましょう。
3.もらい事故は保険会社が示談交渉できない
一般的に、自動車事故の示談交渉は保険会社に任せるイメージがありますが、注意が必要です。
事故の詳細を保険会社に連絡した結果、あなたにまったく過失がない「もらい事故」だった場合、あなたに代わって保険会社が示談交渉を行うことは、弁護士法で禁じられている非弁行為にあたる可能性があるため、原則として行うことができません。
保険会社は、保険金の支払責任が発生した場合において被保険者に代わって示談交渉を行いますが、賠償責任が生じない(保険金の支払い責任が生じない)もらい事故については、保険会社が介入することができないのです。
(1)もらい事故の示談交渉で活用できる弁護士費用特約
もらい事故の被害者となり、保険会社が示談交渉を担えない場合には、弁護士に依頼する方法があります。しかし、弁護士に依頼すると相談や訴訟などに費用がかかります。
万が一のもらい事故で弁護士に示談交渉を依頼するために要する費用は、自動車保険の弁護士費用特約で備えましょう。
損保ジャパンの個人用自動車保険『THE クルマの保険』にセットできる弁護士費用特約では、損害賠償請求をするための弁護士費用や相談費用、書類作成費用などが補償の対象となります。法律相談費用は10万円、弁護士費用等は300万円を限度に補償されます。
※弁護士費用特約については「自動車保険の弁護士費用特約の必要性とは?付ける際には注意点も」で詳しく説明しています。
4.もらい事故で相手方の保険から受けられる補償
交通事故の発生時には、加害者が加入している自動車保険と、被害者が加入している自動車保険のそれぞれが、損害に対する補償に関わってきます。
万一の事態に備え、自賠責保険や任意保険の補償範囲や補償金額について、事前に理解することが大切です。
加害者が加入する保険から受けられる補償内容
もらい事故に遭った場合、基本的には加害者が加入する任意保険から補償を受けることになります。
ここでは、加害者側の任意保険がどのような損害をカバーしてくれるのか、主な補償内容を解説します。
対人賠償責任保険
任意保険のうち、対人賠償責任保険は、自動車事故により被害者に損害を与えた場合に生じる法律上の損害賠償責任に対し、保険金が支払われる保険です。
まずは、自賠責保険から保険金が支払われます。そして、自賠責保険の支払限度額を超える部分を対人賠償責任保険がカバーします。
対物賠償責任保険
任意保険のうち、対物賠償責任保険は、契約した車両の事故により他人の車両や建物、設備などに損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金が支払われます。
また、加害者側の自動車保険に「対物全損時修理差額費用特約」などの特約がセットされていた場合、自分の車の修理費が時価額を超えた場合も、一定の範囲で補償が可能になります。
ここまで整理してきた通り、もらい事故では相手が加入する自動車保険の「対人賠償」「対物賠償」から補償を受けられます。
しかし、加害者が自動車保険に入っていない場合は十分に補償されない可能性もあります。その場合、賠償責任は相手方にあるものの、賠償する資金力がないために、被害者は泣き寝入りを強いられる可能性も考えられます。
そういった場合に、自分の自動車保険を活用できる場合もあります。
5.もらい事故で利用できる自分の保険はある?利用できるケースを2つ紹介
(1) もらい事故によるケガを補償する人身傷害保険
人身傷害保険は、ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により死傷された場合に、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益などが保険金額の範囲内で支払われる保険です。人身傷害保険は、過失割合に関係なく利用できるため、もらい事故に備えられます。相手が自動車保険に加入しておらず、十分な賠償が受けられない場合にも備えることができます。
なお、人身傷害保険のみを使った場合、ノーカウント事故となり翌年度以降の等級が変わることはありません。
(2)もらい事故による自分の車の損害を補償する車両保険
通常、車両保険を使用すると翌年度以降の等級が下がってしまいますが、加入している車両保険によっては、もらい事故で自身の車両保険を使っても翌年度以降、等級が下がらずに済む場合があります。
損保ジャパンの個人用自動車保険『THE クルマの保険』には、一定の条件を満たすもらい事故の場合に、車両保険を使っても等級に影響しない『無過失事故の特則』が自動的に適用されます。
もらい事故で自身の車両保険を使い等級が下がることを避けたい方は、同様の補償がセットされているか自身が加入している自動車保険を確認してみましょう。
交通事故発生時の自動車保険の対応や流れに関するよくあるQ&A
交通事故が発生した際の保険対応の流れや、実際に保険金がどのように支払われるかを理解できるように、主なQ&Aをまとめました。
もらい事故に遭った場合、どのように対応すればよいですか?
まずは警察へ連絡を入れましょう。ケガの有無を確認し、必要に応じて救急に連絡します。
次に、自分の保険会社へ事故発生の報告を行ないます。加害者側の保険会社に任せるだけでなく、自分の保険会社にも早めに相談することで、今後の対応についてアドバイスを受けることができます。
なお、事故現場の写真や相手の連絡先を控えておくことも重要なポイントです。また、トラブルが広がる可能性があるため、事故の当事者同士で示談することは避けましょう。
もらい事故で加害者が無保険の場合、修理費や治療費はどうなりますか?
加害者が任意保険に加入していない場合、十分な賠償を受けられない可能性があります。
人身傷害保険や車両保険など、自分で加入している自動車保険を等級を下げずに使用できる場合もあるため、加入する自動車保険の内容を一度確認してみましょう。
自分の保険を使うと翌年の等級が下がるのが心配です。どう対処すればいいですか?
たとえもらい事故であっても、自分の車両保険などを利用すると、補償内容によっては次回の保険等級が下がり、保険料が上がる場合があります。
そのため、修理費の自己負担額と等級が下がることによる保険料の増加分を比較し、検討することが大切です。検討を進める際に、保険会社にシミュレーション(試算)を依頼すると、より正確な費用を知ることができます。
また、「弁護士費用特約」のように特約のみを使用しても等級に影響しない特約もあります。こうした特約をセットすることも検討してみましょう。
【まとめ】もらい事故にも自動車保険で備えよう
自動車に乗っていると、自身にまったく過失のないもらい事故による損害も考えられます。もらい事故に遭った場合、事故直後の対応については一般的な交通事故と同じです。
しかし、もらい事故は保険会社の示談交渉が利用できないケースがあるため、自身で交渉するか弁護士に依頼する必要があります。弁護士に示談交渉を依頼するときの費用は、弁護士費用特約で備えましょう。その他、もらい事故でも補償が受けられる人身傷害保険や車両保険があります。
※本コラムの記載内容は、特段の記載がない限り、損保ジャパンの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明としています。
※損保ジャパンの保険商品に関する内容は、2026年1月1日以降始期契約における補償内容等の概要をご説明したものです。詳しい内容については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
SJ25-51117(2025.08.19)
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