1.もらい事故とは?

もらい事故とは被害を受けた人にまったく過失がない事故のことです。具体的には「信号待ちで停止していて後続車両に追突された」「センターラインを越えた車と正面衝突した」と言った事故が挙げられます。

代表的な自動車の「もらい事故」の例
                            チェックマーク 信号待ちで停止していて、後続車両に追突された
                            チェックマーク センターラインを越えた車と正面衝突した
                            チェックマーク 信号無視の車に衝突された

2.もらい事故に遭った直後は何をしたら良い?

もらい事故にあったときの事故対応は一般的な交通事故のケースと変わりません。万が一のときのために、もらい事故に遭った 直後の対処法を確認しておきましょう。

・安全を確保する
事故の拡大を防ぐために、車が動く場合はまず交通の妨げにならない場所に移動させましょう。車が動かない場合は、ハザードランプを点灯させたり三角停止板や発煙筒を設置するなど、停車車両があることを周囲に知らせる措置をとります。

・負傷者の確認と救護
負傷者がいる場合は、すぐに安全な場所に移動させ、必要に応じて救急車の手配やAEDによる処置も行います。

・警察に連絡
もらい事故であっても事故の当事者となった場合は、警察に通報する義務があります。警察が到着したら事故の発生日時や、負傷者や損害の詳細、これまでに行った対応について報告をします。

・相手の連絡先を確認
後に示談交渉をする際、必要になるため、相手の連絡先、住所などを確認します。また車のナンバーの他、加入している保険会社の名称や証券番号なども控えておきましょう。

・事故現場の記録
損害箇所や周囲の状況といった情報をスマートフォンなどで撮影して、当時の状況証拠を極力残しておくようにしましょう。周囲に目撃者がいれば、状況について確認して氏名や連絡先も確認しておきます。

・保険会社に連絡
警察が到着して現場の実況見分が終わったら、保険会社や保険代理店に事故に遭ったことを連絡します。

・病院に行き診断を受ける
目立った外傷がなくても、後から後遺症が出る場合があるため、病院に行って診断を受けましょう。

3.もらい事故は保険会社が示談交渉できない

相手のある自動車事故の場合、事故の詳細を保険会社に伝えておけば示談交渉はお任せできると考えている方もいるでしょう。しかし事故の詳細を保険会社に連絡した結果、あなたにまったく過失がないもらい事故だった場合、保険会社は法律によりあなたに代わって相手方と示談交渉をすることができません。

これは保険会社の示談交渉は、保険金を支払うために賠償金の金額を確定させることを目的としているためです。つまり、保険会社は保険金の支払責任が発生した場合において示談交渉が可能で、賠償責任が生じない(保険金の支払い責任が生じない)もらい事故については、保険会社が介入できません。

(1)もらい事故の示談交渉で活用できる弁護士費用特約

もらい事故の被害者となり、保険会社に示談交渉をしてもらえない場合の対策として、弁護士に依頼するという方法があります。しかし弁護士に依頼すると相談や訴訟などの費用がかかります。

万が一のもらい事故で弁護士に示談交渉を依頼するための費用は、自動車保険の弁護士費用特約で備えましょう。弁護士費用特約に加入すれば、損害賠償請求をするための弁護士費用や相談費用、書類作成費用などが補償の対象となります。

弁護士費用特約がない場合
                            過失0% あなた(被害者)(直接示談交渉)→過失100% 相手方(保険会社または本人)
                            保険会社は示談代行を行えないなので、自分で直接示談交渉を行わなければならない。
                            (仮に弁護士に示談交渉を委任する場合は全額負担)
                            弁護士費用特約がある場合
                            過失0% あなた(被害者)、弁護士(弁護士が示談交渉)→過失100% 相手方(保険会社または本人)
                            自分の代わりに弁護士が示談交渉を行ってくれる。
                            (弁護士費用特約を使えるので、一般的に1事故につき300万円まで自己負担なし)

※弁護士費用特約については「自動車保険の弁護士費用特約の必要性とは?付ける際には注意点も」で詳しく説明しています。

4.もらい事故で使える自分の保険はある?もらい事故で自分の保険が使えるケースを2つ紹介します。

(1) もらい事故によるケガを補償する人身傷害保険

人身傷害保険は、運転者本人や同乗者が死傷したときの治療費や休業損害を補償する保険です。人身傷害保険は過失割合に関係なく治療費や休業損害など実際の損害額が支払われるため、もらい事故に備えられます。相手が自動車保険に加入しておらず十分な賠償が受けられない場合にも備えることができます。

なお、人身傷害保険のみを使った場合、ノーカウント事故となり翌年度以降の等級が変わることはありません。

(2)もらい事故による自分の車の損害を補償する車両保険

自動車保険に加入していない相手方とのもらい事故で自身の車が損害を受けた場合、自身の車両保険が使えますが、使うと翌年度以降の等級が下がってしまいます。しかし、車両無過失事故特約に加入しておけば、もらい事故で自身の車両保険を使っても翌年度以降、等級が下がりません。

この特約は自動セットされている場合もあるため、自身が加入している自動車保険を確認してみましょう。自動セットされておらず、もらい事故で自身の車両保険を使い等級が下がるのを避けたい方は、車両無過失事故特約をご検討してみましょう。

5.【まとめ】もらい事故にも自動車保険で備えよう

自動車  手元  車

自動車に乗っていると、自身にまったく過失のないもらい事故による損害も考えられます。もらい事故に遭った場合、事故直後の対応については一般的な交通事故と同じです。しかしもらい事故は保険会社の示談交渉が利用できないケースがあるため、自身で行うか弁護士に依頼する必要があります。弁護士に示談交渉を依頼するときの費用は、弁護士費用特約で備えましょう。その他もらい事故でも補償が受けられる、人身傷害保険や車両保険があります。


※このコラムでご案内した内容は概要を説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。なお、補償の内容・取扱い・特約名称等は、引受保険会社により異なります。詳細は各引受保険会社までお問い合わせください。
SJ23-07466(2023.09.20)

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