自動車税納税証明書とは?

自動車税納税証明書は、自動車税を納付した際に発行される書類で、納税済みであることを証明する役割を持っています。この証明書は、車検や車の売却時などに必要となる場合があります。

自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での車の所有者に課される税金です。5月上旬に自治体(都道府県や市区町村)から自動車税納税通知書が郵送され、納付期限は原則として5月31日と定められています。納付先は、自動車税の場合は都道府県、軽自動車税の場合は市区町村となります。

納付方法としては、郵送された納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアで支払う方法のほか、スマートフォンやパソコンを利用して「地方税お支払サイト」から納付する方法があります。このサイトでは、クレジットカードやインターネットバンキング、口座振替(ダイレクト方式)など多様な支払い方法が利用可能です。

普通車の自動車税(種別割)額は排気量に応じて異なりますが、軽自動車(乗用(5ナンバー)自家用)の場合、排気量による区分はなく、一律に設定されています。

交付請求が必要なケースもある

金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付する場合は、納付書に領収日付印が押され納税証明書として利用できますが、オンライン上の「地方税お支払サイト」を経由して納付する場合は、納付書に領収日付が押されません。そのため、自動車税納税証明書の交付請求が必要になるケースがあります。

また、納税証明書を誤って廃棄したり、紛失したりした場合も、再発行のために交付請求を行う必要があります。

自動車税納税証明書の使い道

自動車税納税証明書の主な使い道(必要となるケース)は、以下の3つがあります。

・ 車検を受ける時

・ 車を手放す時

・ 車の所有権を変更する時

それぞれについて詳しく解説します。

車検を受けるとき

車検(自動車検査登録制度)は、自動車税や軽自動車税を納付していないと受けることができません。現在では、オンラインで納税情報を確認できるシステム「JNKS(自動車税納付確認システム)」や「軽JNKS」が導入されており、原則として納税証明書の提示は不要となっています。

ただし、税金を納付してからシステムに登録されるまで最大で4週間程度かかる場合があります。そのため、自動車税を納付後すぐに車検を受ける必要がある場合には、自動車税納税証明書の提示が求められることがあります。

車を手放すとき

車を手放す際に、カーディーラーや買い取り業者から自動車税納税証明書の提示を求められることがあります。自動車税納税証明書の提示は法律上の義務ではありませんが、業者側が自動車税未納の状態で車を販売してしまうといったトラブルを防ぐ目的で提示を求める場合があります。

円滑に取引を進めるためにも、自動車税納税証明書を事前に準備しておくことをおすすめします。

車の所有権を変更するとき

マイカーローンを利用して車を購入した場合、車はローンの担保になり車検証に記載される名義はローン会社やカーディーラーになります。ローンを完済した時に車検証の名義をカーディーラーやローン会社から本人に変更するために所有権解除手続きと所有権変更手続きを行います。その時に自動車税納税証明書(原本またはコピー)が必要になる場合が多いです。

また、単に車の所有権変更(名義変更)の場合は、自動車税納税証明書は必要ありません。

自動車税納税証明の交付請求方法

ここでは、自動車税納税証明書を誤って廃棄・紛失してしまった場合や、「地方税お支払サイト」を利用してオンライン納付を行い、納税証明書が交付されない場合の請求方法について解説します。

さらに、請求先や必要書類が普通車と軽自動車で異なる点についても詳しく説明します。

普通車の場合の手続き

普通車の自動車税納税証明書の申請手続きは、都道府県税事務所や自動車税事務所で行います。「納税証明書交付請求書」に必要事項を記入し交付手数料分の収入印紙を貼付して窓口に提出することで即日交付されます。オンラインや郵送での申請も可能ですが請求から交付まで1週間から10日程度かかります。急ぐ場合は、即日交付が可能な窓口への提出が確実です。交付手数料は無料~400円程度ですが、自治体により異なります。

<申請に必要な書類>

・納税証明書交付請求書

・車の登録番号(ナンバープレートの番号)

・車の車台番号

・登録名義人の氏名・住所

・本人と確認できる身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・収入印紙

ただし、自治体により申請に必要な書類などが異なる場合があるので、交付請求を行う前に自治体のWebサイトなどで確認するようにしましょう。

また、交付請求先は4月1日時点の車検証に記載された住所の自治体になるので、その後に転居された方は注意しましょう。

軽自動車の場合の手続き

軽自動車の場合の納税証明書の申請手続きは、軽自動車税の納付先である市区町村の窓口で行うことで即日交付されます。なお、郵送での申請も可能ですが、請求から交付まで1週間~10日程度かかります。

<申請に必要な書類>

・ 納税証明書交付請求書

・ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・ 車検証

ただし、市区町村によって必要書類が異なる場合があるため、請求前に事前確認が必要です。また、納税証明書交付請求にかかる手数料(印紙代)は、無料~400円程度と市区町村ごとに異なる場合があるので、あわせて確認しておきましょう。

まとめ

近年では、オンラインで自動車税などの納税情報を確認できるシステムが導入され、納税証明書の提示が不要となるケースが増えています。しかし、自動車税納税証明書の提出や提示が求められる場面は依然として存在します。自動車税納税証明書が必要となる状況や交付請求の方法について、あらかじめ理解しておくことが大切です。

毎年納付が必要な自動車税について、税額が高いと感じる方も多いのではないでしょうか。軽自動車への乗り換えによって納税額を抑える方法もありますが、それが難しい場合には、自動車保険などの車の維持費用を見直すことも検討してみてください。

※この記事は、2024年12月時点の制度に基づいた情報です。

執筆者プロフィール

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