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給与明細の正しい見方とは

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会社から毎月給与明細をもらっていますが、各項目がどのような内容でどんな意味なのか良くわかりません。給与明細の正しい見方について教えてください。

実際に支給された給与の内訳を細かく確認しましょう。

給与明細は労働の対価として会社から支給された給与の計算根拠となるものですが「取りあえず目を通す」程度の方も多いのではないでしょうか。

給与明細は法律で定められた様式がある訳ではないので、様式や記載項目に違いがありますが、給与明細で必ず確認する項目は、大きく3つあります。勤怠項目欄、支給項目欄、控除項目欄です。


[1]まず勤怠項目欄ですが、給与計算期間に発生した有給休暇の取得日数や欠勤、遅刻、早退などの時間を確認します。この項目は法律で必ず記載しなければならないわけではありません。しかし、給与計算を行うには必ず勤怠実績の集計が必要となるので、記載がない場合や残業時間が打ち止めされているなど、記載に誤りがある場合には会社に確認する必要があります。


[2]次に支給項目欄です。支給項目として一般的に「基本給」「通勤手当」「●●手当(労働条件通知書や賃金制度で規定された手当)」「割増賃金」があります。ここでは、最初の契約通りの額が正しく支払われているかを確認します。例えば、基本給が最初に聞いていた額と異なっていないかはもちろん、突然減給されていないか、通勤手当であれば、転居などで額が違っていないかなどを確認します。


また、勤怠項目欄で確認した日数・時間で計算されているかも重要です。時間外労働の割増賃金は、1カ月60時間以下は2割5分、60時間を超えた場合は5割(中小企業は2割5分)、深夜(午後10時から午前5時まで)の勤務は2割5分、休日労働は3割5分となっています。これは各項目で独立した計算となるので時間外の深夜労働であれば5割となります。


他に営業職など、一定額の時間外割増賃金が手当に含まれて支給されている場合には、それを超えた時間数の賃金が清算されているかも確認します。


[3]3つめの控除項目欄では、「雇用保険料控除」「社会保険料控除(雇用保険・健康保険・介護保険(40歳以上65歳未満)・厚生年金)」「社内旅行や研修費用の積み立て」「退職金積み立て(401K など)」があります。


社内旅行の積み立ては労使の合意で成立しますし、401Kも企業が導入していれば利用することになりますが、契約時に話のなかった控除や仕事上のミスの損害を控除することは法律で禁止されていますのでご注意ください。


社会保険料は控除額が大きいですが、さまざまな給付の権利を得ることができます。健康保険は病院にかかるとき、厚生年金は年金の給付の原資となります。年金は老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金の対象にもなります。また、会社は給与明細に記載された額と同額の保険料を負担します。

尚、雇用保険に加入していると離職した際に基本手当(いわゆる失業保険)が支給されます。


給与明細にはさまざまな項目が細かく記載されていてどこを見たらよいのか分かりにくいですが、そんなときには上記3つのポイントを頭に入れて、各項目を確認するようにしましょう。


社会保険労務士 田治米 洋平

筆者の写真

給与や年金の疑問をわかりやすく解説します。

社会保険労務士の立場からお金に関するお話をお届けしています。 給与や年金は多くの人にとって身近な問題です。 最近何かと話題のこれらの情報を、私、田治米洋平がナビゲートします。

【URL】 http://www.sr-tajime.com/
【経歴】 社会保険労務士。同志社大学卒業後、IT企業にて人事管理部門にて勤務。 2006年、独立。2014年青山学院大学大学院法学研究科修了。
【監修】 「起業に関するお金Q&A」(日経産業新聞)、IT現場の労務問題(「労務事情」産労総研)、「資金調達マニュアル」(経産省DG)、「労務トラブル相談」連載(マイナビ)他

※上記に関するご質問、お問合せは、原則受付けておりませんのであらかじめご了承ください。