自動車保険における免責とは
自動車保険における免責とは、損害が発生しても保険会社が保険金を支払う責任を負わないことを指します。正確には「免責事項」といい、故意や特定の災害などにより発生した事故を「免責事項」に設定している保険会社がほとんどです。「免責事項」に該当する場合は、保険金を受け取ることができません。
また、免責というと「免責金額」を指している場合もあります。免責金額とは、事故が起きた際の保険金の算出あたって、損害額から差し引かれる金額、すなわち、保険契約者が負担する金額のことです。自動車保険における免責金額については、後ほど詳しく解説します。
免責事項と免責金額の違いは以下の通りです。
免責事項 |
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免責金額 |
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車両保険の免責金額の考え方
ここからは自動車保険の中でも車両保険の免責金額について解説します。車両保険をセットする場合は、免責金額を設定することで保険料をおさえられますが、万が一の事故の際に想定していた補償が受けられない、といった事態を避けるためにもきちんと理解しておきましょう。
免責金額とは自己負担額を意味する
免責金額とは、損害額から差し引かれる金額、自己負担する金額のことです。車が損害を受けて保険金を請求する場合は、免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。
例えば免責金額を5万円に設定していて、交通事故により車の修理費が30万円だった場合は、自己負担額5万円を差し引いた25万円が保険会社から支払われます。
例えば、損保ジャパンの「THE クルマの保険」では、免責金額には「増額方式」と「定額方式」があり、以下の表のように自己負担する金額を設定できます。
定額方式 | 増額方式 | |
---|---|---|
車両事故回数にかかわらず | 車両事故1回目 | 車両事故2回目 |
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0万円 – 10万円 |
定額方式では、車両事故の回数にかかわらず設定した免責金額が適用されます。一方の増額方式では、車両事故の回数に応じて免責金額が異なります。保険証書に「10−10」と記載されている場合は定額方式、「0−10」や「5−10」と記載されている場合は増額方式です。
免責金額を設定する際は翌年度の保険料を参考にする
免責金額を0円にすると、事故が発生した場合の修理費(保険金)が全額支払われます。しかし、月々の保険料は上がるため、保険料をできるだけ抑えたい場合は免責金額を高めに設定すると良いでしょう。免責金額を設定する際は、翌年度以降の保険料を参考にして決めることをおすすめします。
全損や相手がいる事故の場合は免責金額がかからないことも
ただし、すべての事故で免責金額がかかるわけではありません。車が全損した場合や相手がいる事故の場合は、免責金額がかからないケースもあるのです。ここからはそれぞれのケースについて詳しく解説します。
全損の場合
車が全損した場合は、免責金額なしで保険金が支払われます。全損とは、車が完全に壊れてしまい修理できない場合や、修理費が車両保険の金額以上になる場合のことです。全損に該当した場合、免責金額は差し引かれず、設定した保険金額をそのまま受け取ることができます。
相手がいる事故の場合
相手がいる事故の場合は、相手からの回収金で免責金額が発生しないケースがあります。
例えば、以下のような内容で車両保険を契約していたとします。
- 車両保険金額(協定保険価額):100万円
- 免責金額:定額10万円
仮に交差点で事故を起こしてしまい、自分の車に50万円の損害が発生したとします。過失割合(自分:相手)は80: 20だったと仮定すると、自身で40万円(50万円×80%)、相手は10万円(50万円×20%)を修理費として負担することになります。この場合は、自身で負担すべき金額はありません。
通常であれば免責金額10万円の自己負担が必要ですが、相手から回収した金額(回収金)は免責金額に充当する仕組みとなっています。今回のケースでは、免責金額=回収金額になるため、結果的に自己負担がかからずに車両保険を使用できるというわけです。
免責の考え方を理解して自動車保険を見直そう
本記事では、自動車保険における免責の考え方について解説してきました。免責には、保険金が支払われない条件である「免責事項」と、自身が負担する「免責金額」があります。車両保険の免責金額を設定したり、増額すことで保険料をおさえられますが、万が一の事故際に、想定していた補償が受けられないという事態にならない様、しっかり理解した上で見直しましょう。
自動車保険の見直しを検討している方は「自動車保険サクッと見積り」の利用をおすすめします。5つの項目を入力するだけで簡単に概算保険料を算出できるほか、見積り結果は最短30秒で確認できます。免責金額の設定などに迷う場合は、保険のプロである代理店へ相談すると良いでしょう。
※このコラムでご案内した内容は概要を説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。なお、補償の内容・取扱い・特約名称等は、引受保険会社により異なります。詳細は各引受保険会社までお問い合わせください。
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SJ24-02429(2024.05.28)