自動車保険(車両保険)の補償対象となる自然災害とは?
所有する車が損害を受けた場合、自動車保険のうち「車両保険」で補償されます。自然災害により車が損害を被った際にも、車両保険に加入していれば補償を受けられます。
一般的に、車両保険による補償対象となる自然災害は以下の通りです。
・ 台風
・ 竜巻
・ 洪水
・ 集中豪雨
・ 高潮
・ 雹(ひょう)災
・ 雪災
・ 自然災害による物の飛来
・ 自然災害による物の落下
自然災害に関連して、以下のような被害を受けた場合は補償対象となります。
・ 台風による大雨で冠水して車が水没した
・ 暴風により屋根瓦が車に落下し車体が傷ついた
・ 集中豪雨によりガード下が冠水し車が水没した
・ 台風により木が車に倒れた
・ 台風で車が横転した
・ 高潮により車が流された
・ 豪雨による土砂崩れに車が巻き込まれた
・ 車が雪崩に巻き込まれた など
自動車保険のうち、車両保険は車が損害を受けた際に補償されます。対物賠償保険は他人の財物に損害を与えた場合、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する保険です。そのため、自然災害による車の損害は補償されません。
自然災害の発生リスクを踏まえて、車の損害に備えておきたいときには、車両保険に加入するとよいでしょう。
自動車保険(車両保険)を使った場合の等級について
台風や竜巻、洪水、高潮などの自然災害は一般的に「1等級ダウン事故」として扱われます。
そのため、自然災害が原因で車が損害を受けた際に車両保険を使った場合、事故件数1件に対し1等級下がることになります。また、「事故有の割増引率」の適用期間である「事故有係数適用期間」が設定されます。同じ等級であっても「事故有の割増引率」は「無事故の割増引率」に比べて割引率が低くなっており、等級が下がると次回更新時の保険料が高くなるので注意しましょう。
なお、1等級ダウン事故の場合、事故有係数適用期間は事故1件につき1年適用されます。
自動車保険(車両保険)の対象とならない自然災害もある
車両保険では台風や竜巻などの自然災害が補償されますが、なかには補償の対象外となる自然災害もあります。
それは下記の自然災害です。
・地震
・噴火
・津波
地震や噴火、津波による損害が補償されない理由は、災害による損害が甚大で広域におよんだ場合、損害額が極めて高額になる可能性があり、保険制度の安定的な運用が困難になるためです。
とはいえ、地震・噴火・津波による損害に備える方法はあります。それは、車両保険に特約をセットすることです。損保ジャパンの個人用自動車保険「THE クルマの保険」では「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」という特約が用意されており、セットすることで、地震・噴火・津波が発生して所有する車が特約の条件に該当する「全損状態」になった際に、50万円(ただし、車両保険金額が上限)の保険金を受け取ることができます。
さまざまな自然災害による車の損害リスクを踏まえて、補償に備えておきたいときには、こうした特約をセットすると良いでしょう。なお、補償の内容・取扱い・特約名称等は、引受保険会社により異なります。
自己負担額(免責金額)について
保険金を支払う事故が発生した場合に、損害を受けた金額のうちお客さまが自己負担するものとして設定する金額を自己負担額(免責金額)といいます。車両保険の自己負担額を高く設定すると、低く設定した場合に比べて、保険料を抑えることが可能です。一方で、事故の際の自己負担金額が大きくなる点に留意しましょう。
ここでは、補償対象となる自然災害にて車が損害を受けた場合を想定し、車両保険の自己負担額と保険金について事例でご紹介します。
■車両保険金額が150万円、自己負担額を5万円で設定し、車の損害額(修理代金)が50万円の場合
車両保険から支払われる保険金は、修理代金から自己負担額を差し引いた45万円となります。
■全損の場合
車の修理が不可能になるほどの損害を受けた状態、あるいは、車の修理費用が車両保険金額を上回った状態は「全損」として扱われます。
全損に該当する場合、自己負担額を設定していても保険金から自己負担額は差し引かれず、契約時に設定した保険金額の全額が支払われます。
乗車中、自然災害に巻き込まれた場合の保険
自然災害に巻き込まれた際には、車の搭乗者にも損害がおよぶ場合があります。
たとえば、下記のような状況が考えられます。
・運転中、暴風で飛んできた物がフロントガラスに当たり、ガラスの破片でケガをした
・台風で街路樹が倒れて車が壊れ、ケガをした など
ただし、車両保険は車を対象とする保険なので、契約した車に乗っていたとしても、人に対する補償は受けられません。
車に乗っているときに自然災害に巻き込まれ、運転者や同乗者がケガをした場合を想定して備えられる保険は「人身傷害保険」です。人身傷害保険は、契約する車の搭乗者が事故に遭いケガをしたときの治療費や休業損害、精神的損害に備えられる保険です。
もしもの場合に備え、車の損害だけでなく搭乗者のケガなどにも備えておきましょう。
自然災害時の自動車保険に関するよくあるQ&A
所有する車が自然災害に巻き込まれた際の補償について、事前に理解を深めることは大切です。ここでは自動車保険と自然災害に関連するよくある質問についてお答えします。
自然災害による車の被害は自動車保険の補償対象になりますか?
自動車保険のうち車両保険に加入しておくと、自然災害による車の損害時に補償を受けることができます。補償対象となる自然災害は、台風、竜巻、洪水、集中豪雨、高潮、雹(ひょう)災、雪災です。また、これらの自然災害による物の飛来や落下による損害も補償されます。
ただし、同じ自然災害でも地震、噴火、津波による車の損害は車両保険だけでは補償されません。各保険会社で用意されている特約をセットする必要があります。
運転中、自然災害によってケガをしたとき、車両保険で補償されますか?
運転中に自然災害によってケガを負った場合、車両保険では補償されません。自然災害が発生したときには、車だけでなく搭乗者もケガをする可能性があります。そうした場合に備えて「人身傷害保険」に加入しておくと、搭乗者のケガに対する補償を受けられます。
車両保険で自己負担額(免責金額)を設定していますが、全損になったときに自己負担額はどうなりますか?
一般的に、車両保険に自己負担額を設定している場合、事故の発生時には車の損害額から自己負担額を差し引いた分を保険金として受け取ることができます。
ただし、全損の場合は自己負担額を設定していた場合でも、保険金から自己負担額は差し引かれません。契約時に設定した保険金額の全額を受け取ることができます。
まとめ
自動車保険のうち車両保険で補償対象となっている自然災害は、台風、竜巻、洪水、集中豪雨、高潮、雹(ひょう)災、雪災です。また、これらの自然災害による物の飛来や落下による損害も補償対象となります。
しかし、地震や噴火、津波は車両保険では補償されないので注意しましょう。損保ジャパンの個人用自動車保険「THE クルマの保険」では、車両保険に「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」をセットしておくことで、車が特約で定める全損状態になった場合に50万円を上限に一時金が支払われる補償があります。
また、自然災害により車が損害を被り車両保険を使った場合、一般的に1等級ダウン事故として扱われ、事故1件に対し1等級下がります。等級が下がると保険料は高くなるので注意が必要です。
自然災害に巻き込まれると、車だけでなく搭乗者も損害を被る場合があります。そんな場合に備えて、人身傷害保険の加入もあわせて検討しましょう。
※本コラムでご案内した商品に関する内容は概要を説明したものです。詳しい内容については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
SJ25-51044(2025.7.1)
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社