給与から引かれる2種類の税金を知ろう!

給与からは「所得税」と「住民税」の2種類の税金が納められています。それぞれ詳しく見ていきましょう!
所得税
所得税は「収入(給与や事業によって稼いだお金等)」にかかる税金です。毎月の所得税は税額表に基づく概算の税率で計算されます。正しい所得税は、年に一度行われる「年末調整」で1年間(1月1日~12月31日)の所得合計額に対して計算されます。
年末調整では、収入から基礎控除や給与所得控除などを差し引いた額に対して税率がかかり、年収によって控除額が段階的に設定されています。「概算で給与から控除した所得税の合計額」が年末調整で計算した税額よりも多ければ「還付する」、逆に少なければ「徴収する」しくみです。
所得税は、支払者(会社)が給与から差し引いた上で、本人の代わりに国に納税しています。これが「源泉徴収」と呼ばれる制度であり、源泉徴収の対象である給与所得者は個別の申告事案がない場合は、確定申告の必要はありません。

住民税
住民税は、前年の課税所得金額をもとに計算される税金です。各区市町村が都民税・道府県民税と区市町村民税を合わせて課税・徴収しています。「所得割」(10%)と、一律の「均等割」(年額5,000円)からなっており、基本的にはどの区市町村で課税されるとしても住民税額は同じ金額となります。ただし、標準の税率を使用していない区市町村もあるため、仮に同じ所得であったとしても多少の差が出てくることがあります。詳細は各区市町村の住民税の計算方法をご確認ください。
また、住民税には会社が毎月の給与から天引きして代わりに納税する「特別徴収」と、従業員が自ら納税する「普通徴収」があります。「特別徴収」の場合、会社は従業員が居住する区市町村へ住民税を納付します。転居する場合は区市町村への手続きとともに、会社への「住所変更の申請」を忘れないようにしましょう。
なお、前年の所得が103万円以下であれば住民税は発生しません。このため、社会人1年目の人は住民税がない場合が多いですが、アルバイトや副業などをしていた人は注意が必要です。

1年目・2年目に気にしておくとよいポイントとは?
2年目になると、住民税の支払いなどによって1年目よりも手取り給与が少なくなる場合があります。入社1年目のAさんと入社2年目のBさんの給与明細を比較しながら、気にしておくとよいポイントを確認してみましょう。
【1年目・Aさん】

【2年目・Bさん】

所得税が増える場合がある
所得税は、「累進課税制度」によって課税所得金額が増えるほど税率が上がるしくみになっています。例えば、課税所得金額が195万円以上330万円未満は税率10%、330万円以上650万円未満は税率20%です。
住民税の支払いが始まる
住民税は前年の所得に対して課税されるため、入社2年目の6月から住民税の支払いが始まります。いくら控除されているか、給与明細を確認するようにしましょう。
「ふるさと納税」で控除を受けられる
ふるさと納税は、自分の希望する自治体に寄付(納税)をすることができる制度であり、「寄付をした自治体から返礼品を受け取ることがきる」「寄付金額に応じて所得税と住民税の控除が受けられる」等のメリットがあります。
上記のとおり入社2年目からは住民税の支払いが始まり、その分の給与手取り金額が少なくなりますが、入社1年目時点で「ふるさと納税」の制度を利用しておくと、2年目の住民税で控除を受けられ、手取り額の減額を軽減できます。「まだ住民税の給与天引きがされないうちから、ふるさと納税を始められるの?」と思うかもしれませんが、問題ありません。ふるさと納税で住民税の控除対象となるのは、翌年の住民税だからです。
一方で、控除を受けるにあたり確定申告が必要となる場合や、寄付金額が控除上限額を超えると自己負担金が発生する等、デメリットもあります。
総務省のサイトでは制度の説明のほか、利用できる金額(控除上限額)の目安も確認できますので、制度をよく調べ理解してから始めると安心です。
まとめ
税金はしくみが複雑で難しそう……と思いがちですが、まずは毎月の給与明細を見て中身を把握し、そこから少しずつ制度についての理解を深めていくとよいでしょう。
制度を理解すると、さまざまな税金の控除があることもわかり、税金の軽減にもつながります!
難しそうだから……と敬遠せずに、何か自分が利用できる制度やしくみはないかな?という目線で、所得税と住民税について勉強を始めてみてもいいかもしれませんね!