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パスポートの氏名変更、住所変更が必要な場合とは?
ハネムーンで海外旅行に行く予定です。結婚する前に取得したパスポートが手元にあるのですが、そのまま使っても大丈夫でしょうか?パスポートの氏名変更や、住所変更が必要な場合について教えてください。
氏名や本籍が変更になった場合にはパスポートの変更申請または切替申請が必要になります。
結婚や引っ越しにより氏名や住所が変更になる場合がありますね。 そんなときパスポートの記載をどのように変更したらよいか迷うこともあると思います。 今回はパスポートの氏名や住所の記載を変更する方法についてご紹介します。
引っ越しで住所が変更になっても本籍の都道府県名に変更がなければパスポートの変更申請は不要です
パスポートの変更申請が必要な場合は以下の通りです。
1.婚姻や養子縁組などにより戸籍上の姓を変更した場合
2.家庭裁判所の許可を得て戸籍上の姓または名を変更した場合
3.国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
4.本籍の都道府県名を変更した場合
5.家庭裁判所の審判により性別の取扱いの変更をした場合
6.戸籍上の生年月日に変更があった場合
氏名や本籍(都道府県名)が変更になった場合はパスポートの変更申請が必要です
結婚や離婚、養子縁組などで、戸籍上の姓名や本籍がかわった場合はパスポート(旅券)の氏名・本籍を変更する必要があります。
海外旅行を予定している場合は、新たなパスポートを受領するまでに時間がかかるため、できるだけ早く手続きをとるようにしましょう。
氏名・本籍の変更にともなうパスポートの手続きには、
(1)変更申請(記載事項変更旅券)と
(2)切替申請の2通りがあります。
このあと詳しく説明しますが、それぞれパスポートの有効期限の取り扱いや手数料などが異なりますので、お手持ちのパスポートの有効期限や今後の渡航の予定、手数料などを比較して、どちらにするか決めるとよいでしょう。なお、古いパスポートが使用できなくなる点は共通です。
変更申請(記載事項変更旅券)とは
変更申請とは、それまでのパスポートを返納して、残存有効期間が同一の記載事項変更旅券を申請・取得する手続きをいいます。
残存有効期限は古いパスポートと同じになりますので、手数料は6,000円で、切替申請に比べて安くなります。お手持ちのパスポートが有効期間満了までまだ十分に余裕がある場合におすすめです。
変更申請の対象は、下記の通りです。
・婚姻や養子縁組などにより、戸籍上の姓を変更した場合
・家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
・国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
・本籍の都道府県名を変更した場合
・家庭裁判所の審判により、性別の取扱いの変更をした場合
・戸籍上の生年月日に変更があった場合
必要書類は、
・一般旅券発給申請書(「記載事項変更用」という用紙になります。旅券申請窓口でもらうことができます)1通
・パスポート用の写真(タテ45ミリ×ヨコ35ミリ)1枚
・有効なパスポート(すでにお持ちのパスポートは、VOID(無効)印を押されて返却されます)
・戸籍謄(抄)本1通
都道府県をまたいで転居をした場合は、住民票の写し(申請日前6ヵ月以内に発行されたもの)1通も必要です。
なお、注意点として、国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため配偶者のパスポート、または外国政府発行の婚姻証明書などが必要になります。また、代理人が申請する場合は、申請書に申請者本人の署名が必要です。代理人自身の本人確認書類(運転免許証など)も必要になります。
ここで言う戸籍謄本や戸籍抄本は、自治体によっては「戸籍の個人事項証明書」や「戸籍の全部事項証明書」という表示になっていることもあります。ご家族で氏名に変更があり、一緒に変更申請する場合は家族で1通でかまいません。
切替申請とは
切替申請とは、それまでのパスポートを返納して、新規のパスポートを申請する手続きをいいます。この場合、新しいパスポート番号で新たなパスポートが発給されるため、古いパスポートの残りの有効期間は切り捨てになります。
すでにお持ちのパスポートの有効期間が残りわずかの場合は、変更申請よりも切替申請にしたほうがよいでしょう。
手続き方法は、一般の切替申請と同じ要領で、5年ないしは10年の新しいパスポートを選択します。
手数料は5年旅券が11,000円、10年旅券が16,000円で、受領のときに印紙で支払います。氏名や本籍の都道府県名に変更があった場合は、戸籍謄(抄)本(申請日前6ヵ月以内に発行されたもの)が必要です。結婚だけでなく、離婚や養子縁組などでも本籍が変更することは多々あります。その場合、戸籍の移動に時間を要しますのでご注意ください。
必要書類は、
・一般旅券発給申請書1通
・パスポート用の写真(タテ45ミリ×ヨコ35ミリ)1枚
・有効なパスポート(すでにお持ちのパスポートは、VOID(無効)印を押されて返却されます)
・戸籍謄(抄)本1通
都道府県をまたいで転居をした場合は、住民票の写し(申請日前6ヵ月以内に発行されたもの)1通も必要です。
ハネムーンを予定している人は、パスポートと航空券の氏名・本籍の違いにご注意を
ハネムーンを予定している場合によく問題になるのが、氏名・本籍がパスポートと航空券とで違いがある場合です。場合によっては搭乗ができないケースもあるので、ハネムーンを予定している人は事前に確認をしておきましょう。
新しいパスポートを受け取ってからハネムーンの予約を
せっかくのハネムーンで不安な気持ちにならないために、氏名・本籍・住所などの変更が終わった新しいパスポートを受領してからハネムーンの航空券予約を取るようにしましょう。
既にハネムーン予約が完了している場合
ハネムーンで海外旅行に行くために、すでに航空券予約・購入発券をしてしまっている場合は、パスポート手続きをどうするか、旅行会社などに至急問い合わせることをおすすめします。
場合によっては一方が旧姓のまま、ハネムーンに向かうことも検討する必要があります。
ハネムーンで海外旅行に行く予定の方は、入籍日を勘案してパスポートの手続きをどのようなスケジュールで行うか、早めに決めておくようにしましょう。特に、本籍も変更になる場合、戸籍謄(抄)本が用意できるまで時間を要しますのでご注意ください。
情報提供 千葉 千枝子
淑徳大学 教授。中央大学卒業後、富士銀行入行。シティバンクを経てJTBに入社。96年に独立、運輸・観光全般の執筆、講演活動を行うほか、TV・ラジオにも多数出演。観光人材の育成に注力する。