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保険サービス

介護保険サービスを受けるには?利用できるサービスの種類一覧や料金、流れとは

カイゴさん

ひと口に「介護保険サービス」といっても、どんなものがあり、どうすれば利用できるのかわからないという方もいます。ここでは、介護保険サービスの種類や、利用するまでの流れについて紹介します。

介護保険制度とは

介護保険制度とは2000年4月にスタートした社会保障制度の一つです。介護を必要とする高齢者を社会全体で支える仕組みとなっており、加速する少子高齢化により、老老介護や介護離職などの問題が深刻化したことを背景に創設されました。

目まぐるしく変わる介護の現状に対応するため、介護保険制度は3年に1回の改正が行われています。
直近では2024年に改正が行われ、介護情報を管理するシステム基盤の整備や、介護予防支援の実施を居宅介護支援事業所にも拡大するなど、新たな介護保険制度が施行されました。

介護保険制度の被保険者は、次の第一号被保険者と第二号被保険者に分けられます。

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第一号被保険者は65歳以上の方を対象とし、需給条件は要支援・要介護状態、保険料の徴収は市町村と特別区が行い(原則、年金から天引き)、65歳になった月から徴収開始となります。第二号被保険者は40歳以上65歳未満の保険組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になると自動的に第一号被保険者に切り替わります)を対象とし、需給条件は要介護(要支援)状態が老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定、保険料の徴収は医療保険料と一体的に徴収となり40歳になった月から徴収開始になります。
※特定疾病
末期がん/関節リウマチ/筋委縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害・腎症・網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節もしくは股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

なお、介護保険制度の利用を希望するときには、要介護認定を申請し、要支援もしくは要介護の認定を受ける必要があります。

介護保険サービスを受けるには

介護保険サービスとは、介護保険制度に基づいて提供されるサービスで、「在宅介護サービス」と「施設・居住系サービス」があります。

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「在宅介護サービス」は自宅で暮らしながら受けられる介護保険サービスで、「施設・居住系サービス」は施設に入所して受けられる介護保険サービスです。

介護保険サービスを受けるためには、以下の流れに沿って手続きを行います。

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介護保険サービスを受けるまでの流れとしては、1、市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。(介護保険被保険者証もしくは医療保険被保険証が必要で代理申請も可能です)。2、自宅へ調査員が訪問(病院での審査も可)して認定調査と審査・判定の面談を行い、約30日後に判定結果が通知されます。3、担当事務所(要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事務所)によるケアプランの作成を行います。4、ケアプランに記載の事業者と契約を締結して介護サービスの利用開始となります。(契約時は介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が必要です。)

要介護認定の申請

介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けなければなりません。お住まいの市区町村の介護保険関係の窓口で申請をします。申請には介護保険被保険者証、もしくは医療保険被保険者証が必要です。要介護認定の申請は、本人やご家族の他、地域包括支援センターなどによる代理申請も認められています。

要介護認定で備えておきたい心構えやよくあるトラブルはこちらから。

介護認定調査と審査・判定

要介護認定の申請が受理されると、介護認定調査員が申請者のご自宅を訪問し、介護調査を行います。入院中であれば、病院での調査も可能です。

調査後は、調査結果と主治医意見書をもとに審査が行われ、判定結果が郵送で通知されます。なお、調査から通知までは30日程度かかります。

ケアマネジャーにケアプラン作成を依頼

要支援もしくは要介護の認定結果が出たら、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。要支援の場合は地域包括支援センターが、要介護の場合は居宅介護支援事業所が担当します。介護保険施設や介護医療院、特定施設入居者生活介護では、ケアプランは各施設に所属しているケアマネジャーが作成します。ケアプランの作成依頼時は、本人の心身状態や希望、ご家族の要望などをしっかりと伝えましょう。

ケアマネジャーとは

ケアマネジャー(正式名称「介護支援専門員」)は、介護保険を利用したい人と事業者をつなぐ介護のプロであり、介護保険サービスを利用する方に重要な存在です。福祉や医療の国家資格を持ち5年以上の実務経験を持った人が試験を受けて合格すると従事することができ、介護保険サービス利用者の状態に合わせて最適なケアプランを作成し、安心して生活できる環境を整えていきます。

利用者と家族がともに納得できる介護サービスを受けるためには、何でも相談でき、本人や家族の意向を汲み取ってくれるケアマネジャー選びが大切です。もしケアマネジャーと相性が合わないときには、変更することもできます。

ケアマネジャーについてはこちらもチェックしてみてください。

介護保険サービスの利用開始

利用を希望する介護サービス事業者と契約を結ぶと、介護サービスの利用開始となります。複数の介護サービスを利用する場合には、事業者ごとに契約する必要があります。また、契約時には介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が必要です。

介護保険サービスの種類一覧

自宅などに住みながら受けられる介護保険サービスは、次の3種類に分けられます。

在宅介護サービスの種類

在宅介護サービス1「訪問サービス」

訪問サービスは、ホームヘルパー(ケアスタッフ)や看護スタッフ、理学療法士などのリハビリ専門職が、自宅に訪問して提供するサービスです。主な訪問サービスは次の通りです。

  • 居宅介護支援
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 訪問入浴介護
  • 居宅療養管理指導(※)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修

※居宅療養管理指導とは、通院が困難な人に対し、医師や薬剤師、管理栄養士が訪問して療養生活に必要な指導や栄養管理、アドバイスを行う介護保険サービスのこと。

在宅介護サービス2「通所介護サービス」

通所介護サービスは、デイサービスセンターや病院の通所リハビリテーションセンターなどに通って受ける介護保険サービスです。食事の提供や入浴などの日常生活上のお世話や、歩行訓練、筋力トレーニングなど、健康維持に必要な機能訓練を受けることができます。代表的な通所サービスは以下の通りです。

  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護

施設に短期間泊まる「短期入所・小規模多機能」とは

介護施設や病院などに短期間入所して、日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービスを短期入所といいます。通いを中心に泊まりや訪問を複合的に利用する地域密着型サービスを小規模多機能といいます。短期入所と小規模多機能はそれぞれに2種類あります。

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

在宅介護サービスについてはこちらもチェックしてみてください。

施設介護サービスの種類

施設で受ける介護サービスには、次の3種類があります。

施設介護サービス1「施設サービス」

介護保険では、次の3種類の介護保険施設に入所して、ホームのスタッフから介護を受けるサービスです。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護療養型医療施設(介護医療院)

介護保険施設では食事や排泄、入浴などの日常生活上の世話や機能訓練、療養上のお世話などの介護サービスが提供されます。

施設介護サービス2「居住系サービス」

施設系サービス以外の介護施設に入居して介護を受けるサービスを「居住系サービス」といいます。居住系サービスを受けられる施設には、主に次のような施設があります。

  • 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)
  • 住宅型有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
  • ケアハウス(軽費老人ホーム)

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅には、介護サービスが付いていません。もし介護が必要となったときには、外部の介護事業所と契約すれば訪問介護やデイサービスなどの在宅介護サービスを受けることができます。また、ケアハウスは他の介護施設に比べて安価な費用で入居が可能です。

このように、居住系施設はホームによって提供される介護サービスや入居要件、費用などが異なるため、ご自身やご家族のニーズに合わせてホームを選びやすくなっています。

認知症のある高齢者が自宅に近い雰囲気で暮らす「グループホーム」

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、要支援2以上で認知症の診断を受けており、グループホームのある市区町村に住んでいる親が入所できます。家庭的な雰囲気の中、職員のサポートを受けながら、洗濯や料理など日常生活に必要な行為をご自身のできる範囲で行っています。1ユニットは9名となっており、少人数でゆったりとした雰囲気で過ごせるのが特徴です。

グループホームについてはこちらもチェックしてみてください。

介護保険外のサービスも利用しましょう

在宅介護サービスのホームヘルパー(訪問介護員)は、生活支援(生活援助)や、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)を行ってくれますが、それ以外のサポートは受けることができません。しかし、民間サービスや有償ボランティアのサービスでは介護保険外のサービスを提供しているところがあります。

日常生活のサポートや役所での手続きなどをしてくれるホームヘルパー

介護保険を使用せずに内容や時間を自由に決めて利用するホームヘルプサービスでは、例えば、同居家族の家事代行やペットのお世話、庭の草むしりなども行ってくれます。それぞれの生活や負担状況に合わせて、上手に組み合わせるのがおすすめです。

ホームヘルパーについてはこちらもチェックしてみてください。

介護保険サービスを利用するときの注意点

介護保険サービスを受ける際には、次の2点に気を付けましょう。

自己負担額は収入によって変わる

介護保険サービスを利用する際には、サービスごとに利用料が発生します。利用料の自己負担額は、65歳以上の利用者の場合、収入に応じて1~3割負担の3段階に分けられます。ご自身の自己負担割合が気になる方は、介護負担割合証の記載を確認しましょう。40~64歳未満の第二号被保険者は、収入に関わらず1割負担となっています。

利用限度額が設定されている

在宅介護サービスと居住系サービスおよびグループホーム利用時には、要介護度によって利用の上限額が設定されています。上限額を超えて利用する場合は全額自己負担となるため、介護費用が高額になることがあるので注意してください。介護保険施設に入所する場合は、要介護度別に施設サービス費が設定されているため、利用限度額の設定はありません。

介護費用が高額になったときには、「高額介護サービス費」を利用することで費用負担が抑えられます。上限額は収入によって決められており、対象外を除く介護費用が高額介護サービス費の上限額を超えた分の支給が受けられます。

また、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、短期入所生活/療養介護及び施設入所の食費・居住費・日常生活費などは、高額介護サービス費の対象外となる介護費用です。

介護に関する悩みや相談はウェルビオへ

介護保険サービスは、超高齢社会に突入した日本を支える重要な社会保険サービスの一つです。今のサービス内容や状況について知っておき、いざというときに備えておきましょう。もし、何か悩みがあるときは一人で抱え込まずにプロに相談するのがおすすめです。

ウェルビオでは、介護に関する様々なお悩みに対するアドバイスを行っているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

監修:理学療法士、未病栄養コンサルタント

黒山大輔

医療・介護の専門家。整形外科クリニックに14年間勤続し、医療・介護分野でのリハビリテーション業務や従業員教育、法廷研修・BCPなどの管理に従事する。地域事業として高齢者を対象とした健康講座の企画・運営、ヘルスリテラシー向上に資する書籍の出版やセミナー開催など、介護予防や健康寿命延伸に向けて多方面で活躍している。

ウェルビオでは、介護予防や健康維持のお悩みに対するアドバイスを行っています。
わからないことや不安なことがあったときは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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