介護保険適用で20万円まで住宅改修できる
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、介護保険には住環境を整えるためのサービスがあります。
「住宅改修費の支給サービス」は、要支援・要介護の区分に関わらず上限は一律20万円(分割利用も可)です。たとえば改修費20万円のとき、自己負担割合が1割であれば、支払うのは2万円ということになります。
利用したい場合は、契約しているケアマネジャーや地域包括支援センターの担当者に相談して、改修する場所や工事の内容について取り決め、住宅改修が必要な理由書を書いてもらいます。償還払いなので、改修が終わったら利用者が一旦全額を支払い、領収書などを添えて役所に再度申請する必要があります。申請後、利用者負担分(1割、2割または3割)を除いた金額が払い戻される仕組みです。
介護保険での住宅改修の対象
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他 1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
対象者:
要支援1~要介護5の方
上限:原則20万円までですが、介護の程度が著しく高くなった場合や転居した場合は、改めて改修できることがあります。
介護保険以外にも改修補助金をもらえるかも?
住まいのあちこちを改修すると、20万円では十分ではないかもしれません。夫婦で要介護認定を受けていれば、それぞれの分を合わせて最大40万円まで改修できます。
また、自治体によっては、介護保険とは別に、独自に住宅改修助成事業を実施し、補助金を出しているところもあります。対象は、介護保険の認定有無を問わずに利用可としているところがあったり、介護保険の20万円と合算可としているところもあったりと、様々です。自治体独自のサービスについてもしっかり確認しましょう。
なお、より大きな改修工事をする場合も、保険対象となる部分のみ、介護保険を利用できる可能性がありますよ。
「福祉用具」のレンタルや購入費の支給も
住宅改修だけでなく、福祉用具も介護保険で利用できます。
介護保険には「福祉用具の貸与サービス」があり、手すりや歩行器、スロープなどをレンタルできます。要介護2以上であれば、車いすや介護ベッド、移動用リフトも対象となっています。
一方、入浴や排せつのために用いる貸与になじまない用具もあります。入浴用いすや便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの)などは、「特定福祉用具購入費の支給サービス」を使えば購入できます(年間上限10万円)。諸条件があるので、必ず事前にケアマネジャーに相談しましょう。固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)なども、レンタルではなく購入することも可能です。
住宅改修をしたり福祉用具を用いたりすることは、支援や介護を必要としている方の自立支援だけでなく、介護者の負担軽減にも役立ちます。共倒れを防ぐためにも積極的に利用を検討しましょう。