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介護休業・介護休暇ってどんな制度? 介護のために仕事を休める 知っておきたい法律とは

カイゴさん

介護が必要になった場合、仕事を一定期間お休みできる「介護休業」や「介護休暇」という制度があることをご存知ですか?職場の就業規則に記載がなかったとしても、労働者の権利として認められていますので、上手に活用しましょう。

解説:介護・暮らしジャーナリスト 太田差惠子 先生

休業できることが法律で定められている

家族の介護が必要になった場合、仕事を一定期間お休みできる制度があります。これを「介護休業制度」と言います。育児・介護休業法という法律で定められており、パートや派遣社員を含めてほとんどの労働者が対象となります。

「介護休業制度|厚生労働省」を見る

いくつかの両立支援策(フレックス制や残業の免除など)が定められていますが、“お休み”できるのは「介護休業」と「介護休暇」。「介護休業」は対象家族1人につき、通算93日まで3回を上限として分割取得できます。「介護休暇」は対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日または時間単位で休むことができます。

法律なので、就業規則に記載がなくても雇用主は「うちには、そのような規則はない」とは言えません。取得することは労働者の権利です。

93日は自分の手で介護するための期間ではない

「介護休業」が93日間では、「短すぎる!」と思うかもしれません。介護する期間は長期化する傾向にあり、「93日では介護は終わらない!」という声が聞こえてきそうです。

でも、実は介護休業は、ご自身だけで親を介護するための期間ではありません。親が介護サービスに慣れてくれるまで付き添ってサポートしたり、高齢者施設を探したり、今後の介護に関する長期的方針を決めるための期間なのです。働き方や介護サービスについて、ケアマネジャーなどの介護の専門家、さらに勤務先とよく相談し、仕事と介護を両立させましょうというもの。言い換えれば、親の介護を上手にマネジメントするための準備期間と捉えると良いと思います。

マネジメントという考え方については、こちらもチェックしてみてください。

介護休業を取得している間、「仕事を休むので、介護サービスの利用を停止する」のは避けたほうがいいでしょう。介護休業を取得している間も、介護サービスの利用は継続することをおすすめします。家族だけで介護を行うと、介護休業を終了して以降、困ることになる可能性が高いからです。介護サービスを上手に活用することで、ご自身も心身ともに負担を軽減し、しっかりと準備の時間に充てることが大切です。

職場の制度を確認しよう

企業によっては、法定以上に制度を充実させているところもあります。自分の働く職場の制度内容を確認しましょう。

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要介護状態にある対象家族を介護する労働者は介護休業と介護休暇を使うことが出来ます。介護休業は、1年以上の勤続時間があれば、原則2週間前までに書面で勤め先に申し出ることで、対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として分割可能。介護休暇は、6カ月以上の勤続時間があれば、当日の申し出で、1年に5日まで。1日または時間単位で取得可能となっています。どちらも対象となる家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫となります。

介護休業や介護休暇を取得したいという申し出に対して、上司などが「介護休業を取るなんてあり得ない、この時期に休む気か!」など厳しい言葉を浴びせられるのではないかと心配する方がいらっしゃいますが、このような発言は介護ハラスメントに該当します。介護休業は、法律で認められた権利です。上司は、従業員が安心して休業を取得できるよう、サポートする義務があります。このような対応を受けたら、一人で抱え込まずに、人事部などに相談しましょう。勇気を出して事情を話し、より良い方法を職場と一緒に考えたいものです。また、介護休業などを申出・取得したことなどを理由とする、解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いも禁止されています。もし、そのような対応がなされたら労働基準監督署や専門機関に問い合わせましょう。

太田差惠子先生

解説:介護・暮らしジャーナリスト

太田差惠子 先生

京都市生まれ。1993年頃より老親介護の現場を取材。取材活動より得た豊富な事例をもとに「遠距離介護」「仕事と介護の両立」「高齢者施設」などについて、様々なメディアを通して情報を発信する。AFP(ファイナンシャルプランナー)の資格も持ち「介護とお金」にも詳しい。『高齢者施設 お金・選び方・入居の流れがわかる本 第3版』(翔泳社)など著書多数。

ウェルビオでは、介護予防や健康維持のお悩みに対するアドバイスを行っています。
わからないことや不安なことがあったときは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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