休業できることが法律で定められている
家族の介護が必要になった場合、仕事を一定期間お休みできる制度があります。これを「介護休業制度」と言います。育児・介護休業法という法律で定められており、パートや派遣社員を含めてほとんどの労働者が対象となります。
「介護休業制度|厚生労働省」を見るいくつかの両立支援策(フレックス制や残業の免除など)が定められていますが、“お休み”できるのは「介護休業」と「介護休暇」。「介護休業」は対象家族1人につき、通算93日まで3回を上限として分割取得できます。「介護休暇」は対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日または時間単位で休むことができます。
法律なので、就業規則に記載がなくても雇用主は「うちには、そのような規則はない」とは言えません。取得することは労働者の権利です。
93日は自分の手で介護するための期間ではない
「介護休業」が93日間では、「短すぎる!」と思うかもしれません。介護する期間は長期化する傾向にあり、「93日では介護は終わらない!」という声が聞こえてきそうです。
でも、実は介護休業は、ご自身だけで親を介護するための期間ではありません。親が介護サービスに慣れてくれるまで付き添ってサポートしたり、高齢者施設を探したり、今後の介護に関する長期的方針を決めるための期間なのです。働き方や介護サービスについて、ケアマネジャーなどの介護の専門家、さらに勤務先とよく相談し、仕事と介護を両立させましょうというもの。言い換えれば、親の介護を上手にマネジメントするための準備期間と捉えると良いと思います。
マネジメントという考え方については、こちらもチェックしてみてください。
介護休業を取得している間、「仕事を休むので、介護サービスの利用を停止する」のは避けたほうがいいでしょう。介護休業を取得している間も、介護サービスの利用は継続することをおすすめします。家族だけで介護を行うと、介護休業を終了して以降、困ることになる可能性が高いからです。介護サービスを上手に活用することで、ご自身も心身ともに負担を軽減し、しっかりと準備の時間に充てることが大切です。
職場の制度を確認しよう
企業によっては、法定以上に制度を充実させているところもあります。自分の働く職場の制度内容を確認しましょう。


介護休業や介護休暇を取得したいという申し出に対して、上司などが「介護休業を取るなんてあり得ない、この時期に休む気か!」など厳しい言葉を浴びせられるのではないかと心配する方がいらっしゃいますが、このような発言は介護ハラスメントに該当します。介護休業は、法律で認められた権利です。上司は、従業員が安心して休業を取得できるよう、サポートする義務があります。このような対応を受けたら、一人で抱え込まずに、人事部などに相談しましょう。勇気を出して事情を話し、より良い方法を職場と一緒に考えたいものです。また、介護休業などを申出・取得したことなどを理由とする、解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いも禁止されています。もし、そのような対応がなされたら労働基準監督署や専門機関に問い合わせましょう。