口座の“凍結”は他人事ではない
介護は“突然”始まることがあります。そのとき、親の判断力がしっかりしているとは限らず、子が医療費や介護費の支払いを代行しなければならないことが起こりがちです。
しかし、いざとなったとき、親が委任状を書けるでしょうか。もし、判断力の低下などにより書けない状態だと、子が親の通帳からお金を下ろすことは簡単ではありません。
こんな方がいました。
父親が認知症になり、お金の管理が心配な状態だったので、長女が父親の通帳と印鑑を持って銀行の窓口に出かけました。そして、「父が認知症になり心配なので、代わりにお金を下ろしに来ました」と言ってしまいました。“認知症”と伝えたことで、父親の口座はいわゆる凍結状態となり、お金を引き出すことができなくなってしまったのです。なかには、親のお金を搾取する子もいるため、善意の長女か、悪意の長女か判断することができない銀行は、このような対応をとる場合があるのです。こうしたケースでは、お金はあるのに下ろせない事態に陥ってしまいます。
親の口座からの出金は事前の準備が必要
親の口座からお金を下ろすことができなくなった場合には、窓口で事情を話しましょう。銀行によっては、明らかに医療や介護にかかる費用だと説明できれば、その費用に限り下ろせるようにしてくれるケースもあります。相談しても、うまくいかない場合でも、成年後見制度を利用するなど、解決するための手立てはあります。
「成年後見制度」を見るとはいえ費用と時間がかかるので、事前の対策として、医療費や介護費を出金する予定の口座情報とキャッシュカードの保管場所、暗証番号を、親から聞いておきたいものです。聞きづらい場合は、「わかるところに、書いておいて」とお願いしましょう(子供は親の資産情報を聞いても良いですが、聞く権利はありません。強引に聞き出すことは法に触れるので注意してください)。
金融機関によっては、2枚目のキャッシュカードである代理人カードを作れたり、代理人指定をできたりするところもあるので、機会をみつけて家族で話し合っておきましょう。


「代理人カード」も親本人がつくるものなので、親が元気なうちに手続きする必要があります。カードが複数になると、「誰がお金を引き出したの?」と、揉めることも考えられるので、入出金記録はしっかり残しておきましょう。
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