ご存知ですか?
自動車保険(車両保険編)
自動車に関する保険は、「自賠責保険(強制保険)」と「自動車保険(任意保険)」の2種類があります。
自賠責保険は、自動車 、バイク(二輪自動車、原動機付自転車)を運行する場合に、法律(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務づけられている保険(強制保険)です。
自賠責保険は他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償するのみで、
ご自身のケガや車両の損害は補償されません。
このページでは、自賠責保険では補償されない損害を補償する自動車保険(任意保険)のうち、ご自身の車の損害を補償する「車両保険」について紹介します。
※詳細は取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
盗難や偶然な事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。
補償範囲
[1]物の飛来・落下事故~突然、ガラスにひびが!~
相手に損害賠償を
請求することは、困難です。
一般的に、相手の故意または無謀運転などによって物が飛ばされてきたことを立証しない限り損害賠償を請求できません。
相手に損害賠償を請求できない場合でも、車両保険を適用したご契約であれば安心です。
[2]台風・洪水~「まさか、そんなことが…」ではもう遅い!~
台風・洪水による水害は、
自動車の修理費が高額になる損害です。
台風・洪水による水害事故も車両保険の補償の対象となります。
修理費が高額でも車両保険を適用したご契約であれば安心です。
[3]落書・いたずら~狙われているあなたの自動車!~
大事な愛車にいたずらをした
相手を探すのは大変です。
落書・いたずらをされた自動車を修理するのも想像以上に高額となることがあります。
大事な愛車を車両保険で修理できます。
通常の車両保険では補償されない損害であっても、特約を付帯することで補償対象となる場合があります。
1.地震・噴火・津波車両全損時一時金特約
車両保険では地震・噴火・津波による車両の損害は補償されませんが、特約を付帯することで損害に備えることができます。
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約オプション
地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。
この特約は、車両保険の種類が「一般条件」のご契約に付帯することができます。
2.故障運搬時車両損害特約
車両保険では故障による損害は補償されませんが、特約を付帯することで、故障によってレッカーけん引された場合に補償を受けることができます。
故障運搬時車両損害特約オプション
ご契約の自動車が故障により走行不能となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の自動車の故障損害に対して、協定保険価額または100万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。ただし、ご契約の自動車をレッカーけん引することについて、損保ジャパンへ事前連絡した場合に限ります。
1.この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、付帯することができます。
- ・車両保険を適用した自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約であること
- ・次の自動車を対象としたご契約でないこと
- ・構内専用車 ・改造車 ・並行輸入車
・外務省登録自動車 - ・ご契約期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して60か月以上であること
2.車両保険の自己負担額を設定されている場合でも、この特約により保険金をお支払いするときは、自己負担額を差し引きません。
3.この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
4.自動車検査証に記載された有効期限の満了する日の翌日以後に発生した故障損害または法令上の定期点検を実施していないことに起因する故障損害は補償されません。
5.自動車販売店等が提供している延長保証契約に加入されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延長保証契約の内容をご確認ください。
6.損保ジャパンへの事前連絡に、取扱代理店への連絡は含みません。
車両保険に関するお問い合わせは、代理店にて承ります。
以下よりご希望の方法を選択してください。
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